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高校の文化祭の展示の一部に、ある漫画のキャラクターを描こうとしています。それがメインではないのですが、明らかにそれとわかるものです。非営利ですが、著作権法と絡む問題になってしまうでしょうか。
ご助言お願いします。

A 回答 (2件)

http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_4_qa.html

上のサイトが分かりやすいです。
抜粋すると、
「学校などの教育機関においては、授業の過程で教師や児童、生徒が複製する場合は、例外的に権利者に無断ですることができます(著作権法第35条)」
です。
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http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_4_qa.html

学校で非営利であれば、許諾は特に必要ありません。
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