プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めて質問いたします。
現在、失業保険受給中です。

職場を退職した後、精神科でうつ病の診断を受け300日の認定を受け、今年の11月までが期間です。

病状が回復せず、主治医からまだ就業するのは早い、と言われているのですが、受給期間の延長はできるのでしょうか?

先日ハローワークの職員の方から、「現在就業が不可能であれば傷病保険(とおっしゃったと思います)へ変更しなくて良いですか?手当は変わりません。」と言われたのですが、よく分からず就業できます、と答えてしまいました。

お詳しい方、ご教示お願いいたします!

A 回答 (2件)

離職後、傷病等のために仕事に就くことができない状態が


離職後から引き続き30日以上続いたときは、
その30日以上経った日から1か月以内に、
受給期間延長手続きを済ませていないと、先延ばしできません。
今年11月で受給期間満了、ということですから、
この手続きができ得る状態では既に無く、
そのために、ハローワークが進めたのが「傷病手当」です。
(= いまから受給期間延長はできない、ということです。)

これは、現在求職中で
失業給付(基本手当、と言います)を受給している人が
その求職期間中に傷病等のためにそれが不可能であるときに、
基本手当の代わりとして、同額を支給するというものです。
但し、傷病等が快復しなければ受給できません。
快復して就労可能となったときに、まとめて支給されるものです。

質問者さんが受けられるのはこれしかない、というのが現状で、
傷病手当を受給することをおすすめします。
受給しなければ、みすみす失業給付が損になってしまいますので。
そうすれば、失業給付の受給期間満了までの間に快復に努め、
求職、そして、就労につなげることも可能かと思います。
何よりも、心身の安定があってこそですよ。

なお、「傷病手当」は、非常に紛らわしいのですが、
健康保険の「傷病手当金」とは全くの別物ですから、
「傷病手当」「傷病手当金」は、完全に区別して理解して下さいね。

以上のことを踏まえて、
もう1度ハローワークにたずね、所定の手続きをなさって下さい。
(注:医師診断書等の提出を求められます。)
 
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失業保険は「働けるけど働けない」人の為のものであって


「働けない人が働けない」人には適応にならないのですね、
なので、病気とかで止むを得ない事情がある場合は、
医師の診断書を提出して、受給を働ける時期がくるまで先延ばしにしてもらいます。
働けない時に受給すると不正受給となってしまうので、不正とならないように、
職安に行けるようならば出向いて診断書を持って、それを伝えます。
職安に行けないような状態は電話すれば必要書類が送られてくるので返送します。
うつ病だとたぶん行けると判断されると思うので、
とりあえず必要なものか何かを聞く為に電話で確認してください。
印鑑と診断書と…失業保険の受給者証(これはいったん返す事になります)
それで認められると受給がいったんストップします。
それから300日?が経って働けるようになったら、
また電話して確認して出向いてください。
そしたらまた受給者証をもらり、残りの本来もらえる分がまたもらえるようになります。
金額は変わらなくて、ただ、もらってはいけない期間を正当な理由で
もらわないようにし、もらえる状態(働けるけど職がない)になったら
もらえるようになるということです。

延長期間には制限があるのでそれ以内ならば延長して大丈夫です。
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この回答へのお礼

さっそく回答いただきありがとうございました。よく分かりました^^

お礼日時:2009/09/04 22:12

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