【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

傷病手当金受給資格と時効について
初診日から年数が経過していますが、傷病手当金を受給することはできますか?

H13年よりうつ病で通院しています。

通院歴は8年になりますが、最近になってうつ病が悪化し、医師から休職を勧められました。

それで傷病手当金を申請したいと思ったのですが、初診時から現在まで数回転職をし、発病時と今では加入している健康保険が変わっています。

傷病手当金の申請書には初診日の記載もあるようですが、このような場合、現在加入中の健康保険(協会けんぽ)に傷病手当金の申請をすることが出来るのでしょうか?
受給資格はありますか?

ちなみに今の健康保険への加入は1年以上になります。
初診の時は他社の健康保険組合でした。

初診日から、もう8年も経過している上に健康保険が変わっているということで、そもそも受給資格があるかどうかも分かりません。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

傷病手当金を請求できる権利の時効は、


既にお答えしたとおり、2年ということになっていますが、
その起算日は、労務不能であった日ごとに
その翌日です。
つまり、休んだ日の翌日から2年以内に請求しなければ、
その休んだ日の傷病手当金を受給できません。

初診日、ということには全く関係なく、
いま加入している健康保険において、
休職などのために無給になってしまったとき、
その「労務不能であった日」について、
待期3日(連続した3日の「休」。これに限っては有休でも可。)を
完成させていれば、
4日目から、最大1年6か月、傷病手当金を受給できます。
(図のとおり、受給できる範囲として1年6か月ある、という意味。)

つまり、この図でいうと、一日一日の「休」について、
(一日一日ごとに)その翌日から2年以内に請求して下さい、
というのが、「2年」の時効の、ほんとうの意味になるわけです。
そうすれば、最大1年6か月に亘って受給できます。

以前の健保でも、
待期3日を完成させていたことがあれば、
2年以内ならば、さかのぼって受給はできます。

ただ、同じ病気ですから、
そこからスタートして1年6か月ということですと、
途中、もらわない・もらえない日(出勤した日)があったとき、
1年6か月経ったら、
ほかの健康保険に移ったときでもリセットされず、それっきり。
いったん1年6か月経ってしまったら、
同じ病気では、もうアウトになり、あとはもらえないのです。

ですから、過去の分をもらおうとするのはむしろ損で、
これから1年6か月、ということを考えるようにしましょう。
それが結論になるでしょうか。
初診がどうこう、過去がどうこうというよりも、
いま、待期3日(ここは傷病手当金は出ません)を完成させて、
そのまま休職に入って、
4日目以降の無給の日について、一日一日、傷病手当金を受給し、
それによって1年6か月を持たせるようにしましょう。
(そうすれば、わかりにくくならないとも思いますよ。)
 
「傷病手当金の受給資格について」の回答画像4
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございます。
心配していたことが解決、理解できました。今までまったく受給していなかったので、これから受給することになりますが、安心して(というのも変ですが)休職できそうです。
焦らずに、ゆっくり治していきたいと思います。

お礼日時:2009/09/08 14:39

#2に説明不足がありました。

訂正します。

2年を超えて遡る分については、受け取る権利はありません。
給付を受ける権利は、請求せずに2年を過ぎると、
時効により消滅してしまうからです。(健康保険法第193条)

2年以内の分については、待期3日(連続の休み)を満たし、
4日目から無給の日について支給を受けられます。
(#1で回答していただいているとおり) 
 

この回答への補足

基準は初診日になるということでしょうか?
#1の方の回答だと、その状態になったときが起算日になるようですが・・・。
ちなみに、今までは通院加療で様子を見ながら、ということでしたが、休職が必要だと医師から言われたのは、つい最近です。

すみません、頭は回らないし、どうしようということで混乱しています。

補足日時:2009/09/07 15:46
    • good
    • 0

権利はありません。


給付を受ける権利は、請求せずに2年を過ぎると、
時効により消滅してしまうからです。(健康保険法第193条)
    • good
    • 0

傷病手当金の請求資格は



傷病の為就労不能である事
3日間の待機期間(有休無休を問わず会社を休み)がある事

4日目以降が無休欠勤である事
医者の就労不能の証明がある事
です。
就労不能になったのは最近ですよね?初診日は特には関係ありません。
上の全ての条件を満す様になってから2年が時効です。
最大で18ヶ月支給されます。
逆に傷病でも会社に行っていたら支給されません。

私の場合、最初有休で有休を使いきってから傷病手当金の請求を開始しました。18ヶ月全額受給しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
就労不能になったのは、ごく最近のことですが、8年間もの間があったことから不安に思うことばかりでした。
今回を機に、焦らずゆっくりと治したいと思います。

お礼日時:2009/09/08 14:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報