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つい先日キセル乗車を行ったと思われる人が警察に追われている現場を目撃しました。
そのとき一緒にいた友人に私が「警察から逃げても公務執行妨害で罪が重くなるだけなのにね?」と言ったところ、友人は「公務執行妨害は単純に警察から逃げただけじゃ成立しないよ。」と言っていました。
その後、少しそのことが気になったのでインターネットで調べてみたのですがよくわかりません。
友人が言ったように警察から逃げただけでは公務執行妨害にはならないのですか?
なんだか逃げ得のような気がして納得できません…。
どなたかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

公務執行妨害罪を規定するのは刑法第95条ですが, そこには


「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
とあります. つまり「暴行または脅迫を加える」ことが構成要件に含まれます. なので, 「単純に逃げるだけ」なら公務執行妨害罪は成立しません.
... ただし, 「腕を捕まえられたので振り切って逃げた」だと成立する可能性があるっていう微妙さではあります.
まあ, そもそも「犯人は逃げるかもしれない」ってことを念頭に置けば, 「単純に逃げただけでは公務執行妨害罪が成立しない」ことは明らかかもしれない.
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい、すみません。
個人的に一番わかりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/10 21:08

>警察から逃げただけでは公務執行妨害にはならないのですか?



ならないです。
過去にも何度か回答したことありますが、刑法95条公務執行妨害罪は「暴行又は脅迫により」公務執行を妨害する罪ですので、手段が暴行又は脅迫によるのでなければ公務執行妨害罪は成立しません。

>逃げ得のような気がして納得できません…。

警察に追われたらそう簡単に逃げ切れるものではないような気が。
警察は犯人を逃がさないように、一般市民にはできない様々な権限が与えられているわけで、それで逃がすようなら、それは警察がお間抜けということでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい、すみません。
確かに警察から逃げきるのはほぼ不可能かもしれませんね。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/10 21:14

あなたの友達のおっしゃる通り公務執行妨害にはなりません。


警察は犯人を捕まえるのが商売であり、逃げられるのがヘボなんです。
公務執行妨害とは同じ逃げるにしてもその警官に暴力をふるうなりした場合に適用されるものです。

例えばひき逃げ犯が逃げたからと言って公務執行妨害にならないのと一緒です。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい、すみません。
やはり逃げるだけでは罪に問えないのですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/10 21:01

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