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実は分譲マンションの共有部分でコンプレッサーを使い自宅で使用する物を塗装してしまいました。その後、当日も掃除はしたのですが、次の日にきれいにしようと思っていた所、マンションの理事会の方が,証拠品として監視カメラで写っている者と置いてあった物を証拠品として提出し警察に届け、器物破損で訴えてしまいました。あまりに大騒ぎになってしまい、今更自分ですと名のれない状況です。分譲なので簡単に引越をすることも出来ませんし警察に言うのも怖くなってしまっています。何でもっとよく考えなかったのだと反省をしていますが、どうするのが一番良いのでしょうか?また罪の重さは?近所付き合いもありどうすればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

塗装でどの程度共有部分を汚したのでしょうか?


警察に届けるぐらいなのでかなりのものと思いますが。
やってしまった事はもう取り消すことは出来ません。
あなたの今後の対処がとても大切になります。
此処ははひとつ勇気を出して名乗り出るのが一番ではないでしょうか。
運が良ければずっとバレズに済むかもしれませんが・・
時間が経てば経つほど言い出しにくくなりますし警察の捜査であなたがやったと分かれば気まずさは名乗り出た場合の比ではないと思います。
分譲でずっと住まわれるなら尚更です。
理事会の方や他の住人の方達もあなたが誠意を持って謝れば何とか堪忍してもらえるのでは。
警察も告訴を取り下げてもらえれば罪にはなりません。
(ちなみに器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。)
警察が絡んで大騒ぎになってるけどfunskierki-koさん良く考えて下さい。
あなたは人を傷つけたり修復不能迄、物を壊したりしたんじゃないですよね?
只、許可を得ず共有部分を汚しただけじゃないですか。
誤解を恐れず言えばお金でカタのつく事です。
人生において取り返しのつかない事をしたわけじゃなし。
そう考えれば少しは気楽になりませんか?
私の思う、あなたがすべき事
勇気を出して早く名乗り出て迷惑を掛けた人たちに誠心誠意、謝り汚した部分の清掃費用の弁償、警察にもごめんなさいする。
頑張ってください。
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 質問事項の内容では、funskierki-koさんについて刑法第261条の器物損壊罪は成立しないと思います。


 その理由については、後記しますが、まず、器物損壊罪の罰について参考まで記載します。
 「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」に処せられます。
 それで、器物損壊罪が成立するには、「物理的に器物の形状を変更又は滅却させる行為のほか広く物の本来の効用を失わせる行為」であること。(あと動物の殺傷も本罪を成立させますが・・)
 そして、その損壊した物が他人の物であることと「損壊してやる」という認識つまり「犯意」が成立の要件です。
 マンションの共有部分であれば、犯人であるfunskierki-koさんも所有者の一人であり「他人の物」と言えませんよね。
それと、何よりfunskierki-koさんには、ペンキで共有部分にいたずら書きをしてやるとか汚してやるという「犯意」が認められないということです。
 いわゆる「過失」で汚してしまったということで、器物損壊罪を成立させないと判断されます。
 また、汚損の程度が外観や美観をあまり損なっていない場合は軽犯罪法違反も考えられますが、過失犯には軽犯罪法も適用出来ないはずでず。
 しかし、過失とは言え、共有部分を汚してしまったのは事実ですから、汚れを取り払い復元する責任はあります。
 それで、解決の方法を考えるのですが、
  1 被害の届け出がされているのは管轄の警察署でしょうから、刑事課を訪ねて事情を説明することです。
  2 そして、責任をもって汚れを取り払うことを約束しましょう。
  3 その上で、マンションの理事会の人にひたすらお詫びしながら事情を説明しましょう。
  4 それも、出来るだけ早く行動することが大切です。
  5 「汚した」そして「知らんぷり」では、何の反省もないと感情的になられる場合もありますから・・・・
 以上を早急に実行されて見られたらどうでしょうか?
 なお、警察に被害届が出されていたとしても、器物損壊罪は被害者の「告訴」を必要とすることになっており、告訴もできないでしょうし、被害届も取り下げられるでしょう。
 とにかく、誠意をもって解決にあたることです。
 早めの行動も誠意の一つですよ 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。言い出す勇気が出ました。謝りたいのにすごく怒られてて掲示板にもあまりにすごく書かれているのでなかなか言い出せなくて、自分が常識が無かったのもわかっているんですけど怖くて。。。本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/01/11 10:04

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