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5月に交通事故に遭い現在治療中です。(当方過失無し)
治療費や休業補償はすべて相手の保険会社から出してもらっています。

職場からは、休業補償立替という名目で事故前3ヶ月の平均金額が支払われています。
しかし、担当者からは復帰後会社に返して下さいと言われ意味が分からなかったので聞き直しましたが頭が悪いのか理解できず困っています。

通勤災害も6ヶ月間その後は休職扱いとなり私の場合は勤続年数が少ないので来年5月までに復職出来ない場合は通常解雇となりますよと言われております。
配置転換など考慮しないのか尋ねたところ、しないと言うことでした。

労災については、会社に迷惑が掛からないようにと労災扱いにしないで下さいと伝えました。

ここでお聞きしたいこと

1.休業補償(立替分)は入金された額をすべて返納しなければならないのか?
2.通勤災害の期間は症状が回復するまで(復職するまで)と何かのサイトで見ましたがこれは各職場によって就業規則関連も含め違うものでしょうか?
3.私の仕事は専門職ですが、会社はその職に就いてもらうため私を雇った。
通勤災害で怪我をしてその職に復職出来ないのであれば期日が来れば就業規則にもあるように通常解雇となる。
-これは解雇理由に認められるのでしょうか?過去には何人かが事務職に職種変更している方がおられます。
私と同じ職種の方でしたが病気でその職に復職不能と言われ事務職を経て現在は組合の委員長までなられています。また、突然会社命令で事務職に就いた方もいます。
それを話すとその時はその人材が必要だったので偶然、募集を掛けなくても埋め合わせが出来た。しかし、今は不要なので申し訳ないがそういう判断になるだろうと。
これまで、特に大きなトラブルは起こしていませんし普通に仕事をこなしていただけなのですが、こんなものなんでしょうか。

A 回答 (3件)

訂正


通勤災害は死傷病報告の提出の義務が無い。つまり労災隠しの対象ではない。安全衛生法が根拠法。
 災害補償は労働基準法が根拠ですから、労災隠しと言うのは刑罰対象だが そこには通勤災害は無過失責任である為完全の補償義務が無いし労基も調査に入らない。
 労災保険法により 頼むと手続きしてもらえると言う事でしか有りません。 全く必要が無いですね。
 後遺障害が残らなければとりあえず5年分教育しているので面倒だから働いてもらえば言い訳でいつくらいに復職できそうかどうかが人員配置の都合上知りたいと思います。(決して無理にあせって復職することはお勧めしませんが、、。) 復職が認めらるようしっかり回復する事がベスト。
会社がどう思っているかではなく 一般的にな説明を重要だからしたという事。ですね。
 期中 会社の指定する医師に診断を受けてOKが出れば復職かな?
麻痺とか強直が無ければいいのですが。
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この回答へのお礼

早朝より、お気遣いの回答ありがとうございます。

後遺障害について見通しが立てば治る治らないに関わらずそれなりに今後の道筋が立てれるのですが・・・焦りますね

お礼日時:2009/09/11 08:58

タイトルにあるように、通勤途上の交通事故ということで回答します。

通勤災害は労災の対象でも、業務上災害と違い会社は補償義務はありません。ですから、労災を使っても会社に迷惑をかけるといったことは、この場合当てはまりませんし労災隠しでもありません。

1.立替金が月給の何ヶ月分相当なのかわかりませんが、事故がなければ受け取れたであろう賃金を、会社から、そして保険会社から2重取りしていることになります。労務の提供のない質問者さんに会社は賃金を支払う義務はないので、会社に返金しなければなりません。

2.補償する期間は、保険会社が決めるものと思われます。おそらく治癒するまでかと。

3.会社の主張はまっとうです。通勤災害は私傷病なので、業務上の傷病と違い解雇制限はありません。私傷病により、労務提供無しなら即時契約解除(解雇)してもかまわないのですが、それではということで、休職期間を設けている会社が多いです。その休職期間を満了すれば、自動退職(解雇ではない)です。しかし満了解雇であれば、あらためて30日前の予告、または30日分の平均賃金の支払いといった手続きを要しますので、解雇でなく自動退職が普通です。

専門職を条件に雇ったのであれば、それに見合う働きができないなら簡単に解雇でき、(復職後)職種転換の義務は会社にありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

詳しく解説頂き、助かりました。
しかし、不安が残りますね。未だ治療中ですが、回復の見込みがたてば専念できるのですが交通事故は精神的ダメージが大きいと言われていますので
そこから考えると焦りが出てきますし難しい問題です。

専門職、私の場合バスの運転ですが過去に事例があっただけに私は退職せざるを得ないのか?と思うと理不尽ですね。(能力やツテなんでしょうが)

お礼日時:2009/09/11 08:53

1


休業補償は健康保険法にしろ労災休業補償にしても相手方からの補償を受けている限りは其の支払いは停止されます。支払った場合はその分を相手方に請求できる事になっています。すでに支払いを受けている場合はその額を返却してもらいます。(最初から貰わなくていい気がしますが?労災との絡みかな?)

通勤災害は労災法で規定されています。届けなければ会社が労災隠しとしてそしりを受けます。
また 解雇制限などは適用されません。しかも今は労災休業扱いになっていないなら ただの私傷病休業ですから、、会社が負担を負う理由はありませんよね。

相当なキャリアと能力が(今まで管理監督業務などにも付いている)あるのであれば多少の職種変更でも相当なスキルがあるので 一から教えるよりは 会社も安心して任せられる仕事も多いので雇用継続に会社にも甘受すべき点がある。 

新入社員で仕事もまだ実績が無くしかも後遺障害を抱えて業務に耐えられない可能性があると言うのであれば いささか対応できる部署は限られてしまうと思います。

いまから重篤な後遺障害が懸念されるのでしたら 賠償の方できちんと保証を貰いましょう。労務不能であれば わずかですが年金が出ますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

相手保険会社が渡された、休業補償請求書を会社に送り勤務実績(当然休みばかりですが)を書いてもらって私の方へ送ってもらいます。
私は、それを給料の締め日くらいに保険会社へ送り給料日に近いところで振り込まれています。
会社からは、給料日に給与としていくら・休業手当いくらという感じで今までもらっていた給料に近い金額が振り込まれてきます。

と、言うことはあまりそのお金に手をつけず何処かわかりやすくしておいた方が良さそうですね。

入社5年しかなりませんが、どうなんでしょうね
後遺障害についても仮に残ったとしても現在の業務が全く出来ない訳でなくまわりから見てみればちょっと動きが変だなと感じる程度です。
しかし会社は良く思っていないようで、不景気と言うこともありそういう人はいてほしくないそんなニュアンスを受けました。

補足日時:2009/09/10 09:48
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この回答へのお礼

医者の薦めで大学病院を受診しました。

新たな薬を処方してもらい、経過を見ていますが症状がだいぶん減ってきたような感じです。このまま様子を見てある程度効果が見られれば年内復帰が可能かもしれません。

いろいろありがとうございました。

お礼日時:2009/09/15 23:28

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