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遭難者の救助に向かったヘリが墜落して、3人の命が失われた事故が報道されましたが、遭難者は66歳のシニアで、急峻な山に好きで登った挙句に遭難して救助を求めたわけですよね?

風が強い中、ヘリがバランスを崩して墜落したようですが、好きで、自己責任で登った人の救助に行って、亡くなった3人は本当に気の毒ですし、税金でこの方たちに対する補償も行われるわけですね?殉職でしょう?高価なヘリだってダメになってしまい、損失です。

山で遭難した人の公費での救助はしないと決めてもいいのではと思いますが・・・公費で救助する根拠は何処にあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

 


これも同じですね。
公費での救援は止めましょうか?
http://www.47news.jp/CN/200811/CN200811180100029 …
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp …

 
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原則民間救助で山岳保険に強制加入させるのがまずは一番かと。



ただ山だけではなく海での遭難も同じような物では?。
海水浴に行って沖に流されて海上保安庁に救助や捜索されてますが
これも民間にやらして経費請求させましょうか?。
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今回はヘリでしたが、救急車でも交通事故にあう可能性もありますから、同様のことが言えますよね?



好きで油モノや糖分を食べ過ぎて疾病になった人を、救急車で運ぶのもダメですね。
好きでお酒を飲んで急性アルコール中毒になった人も…(以下同文)
好きで車を運転して時こった人も…(以下同文)
行けるだろうと思って通りを横切って撥ねられた人も…(以下同文)
好きで炎天下の中で野球をして熱射病になった人も…(以下同文)

どんな理由なら公費での救助を納得されますか?

質問者さまの理論だと、質問者さまも公費で助けてもらえない可能性は十分考えられますね。

そして仮に救急車に乗って、何らかの事故にあったとしたら、修理代・治療費もろもろは質問者さまのポケットマネーから出されるのですか?

納得できないのは分かりますが、救出にいたる経緯は問えるものではないと思いますよ。
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ご不満なら、ここで発言するより


登山禁止法か、登山者救助禁止法でも制定の運動をしてください。
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 救助を求めたのは同行者であって、本人ではないようです。

何でも急に具合が悪くなり心肺停止状態になったとか。
 こういう場合は山でなくても救助要請はするでしょうし、現場の状況によっては救急車ではなくヘリで運ぶこともあります。
 今回の場合、場所の問題と遭難者(?)の容態からヘリを使わなければ救助作業は無理でしょう。そういったケースでは公共の救助隊(警察か自衛隊)に任せるしかありません。民間のヘリでは飛ばすことは出来ても、実際の救助作業が出来るスキルを持った人間がいませんし、ホイストなどの装備もないでしょう。
 もちろん、このような場合でもかかった費用を当事者かその遺族に請求する、という考え方もあるかも知れませんが、それだと救急車の有料化と同じレベルの話になるかと思います。
 離島などで緊急性を要する患者が発生した場合はヘリで運ぶことがありますが、これが有料だという話は聞いたことがないし、既出にあるように海難救助の場合も公費です。山岳部の場合のみ有料というのはおかしいでしょう。
 ただ、山岳における捜索・救助作業でも、民間人の手を借りる場合は費用がかかります。警察や自衛隊が出動した場合は、その分の費用はかかりませんが、地元の消防団などに対する人件費は別途請求されるそうです。
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まず今回の事故で殉職された3人の方に謹んでお悔やみ申し上げます



山岳救助の場合 警察の山岳警備隊のみで救出されれば費用等は掛かりませんが遭難対策協議会の隊員の支援を受けた場合
費用が発生します
ヘリコプターも県警察のヘリや都道府県防災ヘリによる救出なら費用はかかりませんが
整備の都合等で飛行できない場合等は民間ヘリコプターによる救出も行われています長野県岐阜県の場合は行政ヘリが充実してきたため民間機の出番は減っていますが
シーズン中結構出動するようです
民間機でも数は少ないですがホイスト搭載機は実在しますよ
長野冬季オリンピックの時スーパー大回転で転倒して負傷した選手のレスキューを実施したSA315がその会社の機体です。
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