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知人のご主人がある山で遭難し、約20日以上もたった現在も行方不明です。
数日、地元警察、遭難救助隊に御願いして捜索をしましたが見つからず、捜索を中止しました。
もうあきらめざるを得ない状況ですが、残された家族の生活もありできるだけ早く死亡認定をしていただき、保険金請求その他の今後の生活を考える必要があります。
 死亡認定についてどこに相談すればいいか教えてください。

A 回答 (2件)

遺体が見つからない遭難ということであれば特別失踪(危難失踪)ということになるのではないかと思います。


特別失踪の場合は家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをして、1年間立っても生死不明であれば失踪宣告がなされて死亡したとみなされる、というものだったと思います。

あと戸籍法の認定死亡というのがあるみたいで証拠や証言などで死亡したのが確実であろう、ということになれば取り調べをした官公署(警察署など)が市町村長に死亡を報告して、戸籍に死亡の記載がなされるようです。
(3か月以上の経過、親族の願出などの要件は海上保安庁取り調べの場合で、他の場合にはこのような要件はないようです。)

認定死亡
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/nintei.html

失踪宣告
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/shisso.html

認定死亡か特別失踪にあたるのかは私は法律に詳しくないので分からないのですが、相談するとしたら、弁護士、司法書士事務所などでいいのではないかと思います。

あと、法テラスに電話で聞いてみるのもいいかもしれません。
http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yo …
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/06/05 15:55

相談場所はよく分かりませんが警察ではないですか?



1年間見つからなければ死亡ってことになるそうです。
知人もそうでした。
冬に遭難して見つかったのが春でした。

探してもらうのに民間人を使って1日100万円(5万円×20人)だったそうです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>1年間見つからなければ死亡ってことになるそうです。<

行方不明になった当初 警察に捜索願をだして山岳捜索隊と民間の捜索隊を組織していただき探したのですがいまだに見つからないのです。
No.1さんの例は、遺体が見つかった事典で死亡が確認できましたが
遺体がみつからなかったときどういう手続きが必要でどこに相談すればいいのか知りたかったのです。

補足日時:2008/06/02 08:46
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