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郵便局や銀行に定期・普通貯金を持っているのですが、旧姓・旧住所のままです。しかも口座を作った当初から住所が3回ほど変わっています(本籍も変わっています)。このままでも大丈夫でしょうか?というのは、今の住所に連絡等がくると困るので…もし変更届けをする場合、住民票等を提出しなければいけないと思いますが、過去の住所が全て出てくるのでしょうか。私だと証明できるのでしょうか。それほど昔のものではないのですが、このまま置いておいて引き出せなくなってしまうなんてことはないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

旧姓や旧住所ののままだと、銀行が破綻したときに、旧姓名義の預金との関連が証明できないと旧姓名義の預金は保護されない恐れもあるので、名義変更の手続きはきちんとする必要があります。


又、手続きに必要な書類が届かなかったりしますから、改姓の手続きして置くことをお勧めします。

手続きには、改姓後の「戸籍謄(抄)本」または「戸籍記載事項証明書」(発行日から3か月以内)が必要です。
又、銀行によっては「運転免許証」を持っていて、氏名変更手続きが終わり、表面には旧姓、裏面には新しい姓が記載されている免許証があれば、それでも手続きができます。
その他に、通帳・証書・キャッシュカード・お届け印と新しい姓の印鑑(新印鑑)を持参します。

もう一つの方法は、旧姓のままで引き出してしまい、新しく新性で口座を作ることです。
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私も同じことをしてしまいました。

結婚した後、転勤で他地方に行って手続きできないまま3年、住民票に前の住所が記載されない状態で困り果ててしまいました。定期預金がなければ、全額引き出して放置しようかとも思ったのですが…(笑)。
まず銀行へ電話して必要なものを問い合わせ、手続きを踏んで変更や解約をすることができました。3口座を変更したのですが、必要な書類は銀行によって少々異なりましたので、問い合わせられることをお勧めします。

だいたい通帳、印鑑(旧姓・新姓)、カード、戸籍謄(抄)本、身分証明できるもの(運転免許証や保険証など)が必要なようです。
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直ぐにでも名義変更(名前),住所変更をお勧めします。


私の場合
 結婚で名前、住所、本籍が変わる為に銀行の窓口で
 相談して変更はいらないと言われたのでそのままに
 して置いたら6ヶ月後に電話が掛かって来て
 犯罪者扱いでした。
 窓口の人の名前も控えていたのでことなきをえました
 したがって早めをお勧めします

参考になれば幸いです
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「以前の住所・名前と、現在の住所・名前の変更がわかる以下の書類」のどれか一つを持っていきましょう。

また、該当の通帳・証書・新旧の届出印
・運転免許証・パスポート・各種福祉手帳・各種健康保険証・住民票の写し(発行後3ヶ月以内の原本)      ・各種年金手帳

金額も少額なら、とりあえず旧名義・届出印で解約手続きをするのもウラ技です。
ただし、定期預金の中途解約など場合によっては、身分証の呈示を求められる場合があります。
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