ハマっている「お菓子」を教えて!

3ヶ月程前に子供が(18歳高校生)が交通事故を起こしました。
内容は夜間の交差点にて、
子供(1人で運転、同乗者無し)が黄色点滅で徐行進入、
相手は赤点滅で全員19歳(運転手ほか2名同上)
ノーブレーキでぶつかりました。
(相手は信号機が有るのも分からなかったとの事)
幸い子供は打撲、頚椎捻挫。
相手は後部座席にいた人が足のくるぶしを骨折しました。
警察の事情聴取の時に家庭裁判所より呼び出しが
あるかもとの事でしたが
事故後3ヶ月経って家庭裁判所より「交通事件照会書」という郵便物が届き
今回の交通事件「自動車運転過失傷害」の調査ということで、保護者同伴で出頭との内容です。
皆さんに教えていただきたいのですが
(1)子供にも過失はありますが加害者(相手も怪我をしている)と
 判断してよろしいのでしょうか。?
(2)審判と理解してよろしいのでしょうか?
(3)当日の審判の内容が分かる方がおられれば教えていただければと思い
 質問いたしました。
なにぶん初めてのことで分かりませんので、
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

既回答にある通りですが、刑事事件では加害者・被害者という関係ではなく、被疑者・被害者という関係になります。


怪我をした相手がいるので、自動車運転過失傷害事件の被疑者ということです。
審判ではなくて、審判するかどうかの判断をするのに、事情聴取をしたいということです。
内容的には事故状況の確認の他、身元保証人がしっかりしているか、車は誰の物で、使用頻度はどうか、普段の生活状況等々。

その後に審判をするか決定します。
審判にならなければ不処分。
審判になれば、保護観察処分か少年院送致になります。
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。具体的に書き込みしていただき
調査内容も理解できたました。
 

お礼日時:2009/09/13 19:47

(1) 双方が怪我(傷害)を負っているので、それぞれが相手方に対する加害者です。


相手方は“自動車の運転によってあなたのお子さん(そして自分の車の同乗者)に対して傷害を負わせた”犯罪に問われ、あなたのお子さんは“自動車の運転によって相手方の乗員に対して傷害を負わせた”犯罪に問われます。
相手方の運転者も少年のようですから相手方も同じような手続きに付されることでしょう。
民事と混同されているようですが、どちらの過失が大きかったかなどで、どちらかが罪をまぬがれるなどということはありません。
あくまでそれぞれのやった行為について罪が問われます。
もちろん、過失が全く無いのなら罪には問われませんが。

(2) ご自分で質問文に調査と書かれていますので審判ではなく“調査”ではありませんか。
家庭裁判所の少年審判は、調査の後で審判をするのが相当と認められるときに開始決定を受け開始されます。
審判までの手続きの流れは、
警察が事件を捜査(刑訴法189条2項)

事件を検察官へ送致(刑訴法246条)

検察官がさらに事件を捜査し、犯罪の嫌疑があると思われるときは事件を家庭裁判所へ送致(少年法42条)

事件について家庭裁判所が調査(少年法8条1項)
家庭裁判所の命により事件を調査官が調査(少年法8条2項)
調査に必要と認められるとき、少年又は保護者の呼び出し(少年法11条) ←※現時点はこれではないでしょうか

調査の結果、審判を開始するかしないかの決定(少年法19条1項、21条)

21条の審判開始の決定がなされたら少年審判
そうでなければ19条1項により審判不開始(審判しないで終結)

(3) (2)もそうですが、そもそも質問はこんなサイトではなくその家庭裁判所にしたほうがいいですよ。
ここで関係者が直接答えてくれるわけではありませんから。

この回答への補足

(3)については私の説明不足で、御経験の有る方がおられれば教えていただきたい。との事で書きました。説明不足でご迷惑をおかけしました。

補足日時:2009/09/13 10:15
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この回答へのお礼

早速の御回答有難うございました。(1)に対しては私が民事と混同していました。お互いが加害者で有り、お互いが被害者なんですね。仰るように過失相殺で考えていました。(100%過失無しでは有りませんですね)。本当に有難うございました。

お礼日時:2009/09/13 10:10

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