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こんにちは素人です
個人のものです
早期審査のデメリットは後から改善点を発見しても修正できないようなことだと理解
しているのですが、素朴な発明で改善点が出てきそうもないのですが、それでも
早期審査はやめておいた方がいいでしょうか。またそうであれば理由を教えてほしいです

A 回答 (3件)

個人的に、早期審査のデメリットを感じることはありません。


国内優先を利用できないので、後で新たなアイディアを追加できない、という点も、強いて挙げれば、という程度のデメリットに過ぎないと思います。
それも、国内優先を全く利用できない訳でもなく、拒絶理由が来てからでも可能です。
先願が特許庁に係属していることが条件ですから、特許査定が来るか、拒絶査定が確定するまでは国内優先できます(ただし1年以内)。
出願と同時に審査請求&早期審査をかけると、だいたい1~3ヶ月後にファーストアクションが着ますが、9割以上は拒絶理由なので、それを見て、箸にも棒にもかからないのか、見込みがあるのかを判断することもできます。新規事項を追加したければ出願を取り下げてもいいですし。
バカ高い審査請求料が無駄になりますが、新規事項を追加できるメリットや発明の特許性が分かるだけでも十分かと思います。
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この回答へのお礼

なるほどー 
スマートな方法をご教授していただきう助かります

ありがとうございまーした!

お礼日時:2009/09/14 20:59

基本的には、貴方の理解で間違いではありません。


出願後に新たに追加する事項がなく(国内優先権を主張した出願をする必要がない)、早く特許化することが有利であると判断されるとき(早く特許化することが有利といえない判断もありえます)には、有利な選択肢の一つです。最近は早期審査請求がどんどん増えています。

個人の出願は、早期審査請求が可能な出願になります。
NO1で記載されている条件のほかに別の条件があります。早期審査請求が可能な条件をよく読んでください。
「早期審査に関する事情説明書」の事情欄に、「出願人〇〇〇〇は個人である」と記載するだけで十分です。先行技術の開示及び対比説明をしなければなりませんが、個人の場合は、左程高度な要求がされていません。
 

参考URL:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/si …
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この回答へのお礼

・・・そうですか
とりあえず勉強して、ぎりぎりまで悩むことにしました。

ありがとーございました!

お礼日時:2009/09/14 16:23

早期審査は、もうすぐに製品を世に出すとか、他の国にも出願して審査をお願いしたいような重要な案件である、という事情が必要です。



早期審査・早期審理(特許出願)についてのQ&A - 特許庁
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/soukishinri_sh …

ですから、その後に請求内容を付け足すような状況にはない、というのが大前提です。

あとで優先権主張などでデータや効果を発揮する範囲を追加するのではなく、同等の効果が想定される範囲を広く出願しておき、実際に効果があった例を記載して、最低限でもその効果があった範囲は権利化し、すぐに商売(製品)を保護する、という立場でいなければなりません。

そこまでのひっぱくがなければ、通常の出願→1年後までにデータ追加などでより本命の水準を決めて請求の範囲を見直しした優先権主張出願をし、そこから半年での公開までに通常の審査請求(公開前審査請求)をすれば十分でしょう。

早期審査のように順番待ちを乗り越えてまで急ぐとなると、理由説明も必要ですし、それだけ本命が定まっているというのが大前提ということです。
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この回答へのお礼

ただ早く審査してもらおうと思っても
それ相応の理由がないと受け入れられないということですね

ありがとうございましたー!

お礼日時:2009/09/14 10:11

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