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次回試験は、犯罪成立の仕組み(行為、結果、因果関係、故意)の記述をしっかりと見ると言われていて、犯罪の類型(結果犯か挙動犯か)を勉強していますが、結果犯と挙動犯の区別がつきません。

例えば、単純遺棄罪(217条)は、「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、~」とあって、結果犯とされる一方で、住居侵入罪(130条)は、「~人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(た者は)~」とあって、挙動犯とされています。

もしも、法文上の規定だけで、結果犯と挙動犯を見分けるとすると、両者を区別する基準は「遺棄」と「侵入」の性質だけということになります。
しかし、客体に対する事実上の影響が生じた場合は、結果と考えるとすると、「侵入」だって、結果であるように思いますし、逆に、侵入を行為と考えると、遺棄だって、行為のように思います。

ある法文上の要素が、「行為」なのか「結果」なのかを見分ける基準はどこにあるのでしょうか?

もし、法文上の規定だけでは判断できずに解釈によることになっているとしても、法文上に「侵入」とある以上、「侵入」が結果ではなく、行為であることの理由が必要だと思うのですが、このあたりは、どのような理由になっているのでしょうか?

A 回答 (1件)

思うんだけどさ。



試験なんでしょ?
予告まであるんだから、授業でそういうの解説した資料とか
あるってことが前提なんだと思うよ?

まずは、それを読み返したら?
それに載ってないなら、逆に言えば、それ以上の回答は求めてられてない、
ってことじゃない?
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この回答へのお礼

疑問に感じたことが教科書やら資料やらに載ってなかったり、客の要望に不備があったとしても言われてないんだから、何にもやらなくて良いっていうんならば、勉強にしたって、仕事にしたって、こんなに楽なことはないと思うんですが、勉強とか仕事ってそういうものなんですかね。

ここは、確かQ&Aサイトだと思うんですが、アンサーがないならば、貴重なお時間を頂戴して、お書き込み頂く必要はないです。
何か、最近はこういう書き込みが多いですね。
皆さん、不況でいらいらされているんでしょうか?

お礼日時:2009/09/14 00:20

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