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当社(Aとします)とある会社(Bとします)は、売買基本契約書を交わしており、AがBに商品を売り、Bは転売はせずBのところで商品を使用しております。

1、契約書に、「商品の所有権は、商品の代金決済と同時にAからBに移転する。」という条文を設定しております。
  仮に、Bが商品を買い掛けて受け取り、Aに代金を支払わずに破産申請した場合、Aはこの条文のみで、Bの破産管財人に、代金未決済の商品をAの資産であるから直ちに返却するよう訴えて、認められるのでしょうか?

2、継続的な売買取引をする際に交わす、特に金額の記載のない売買契約書には、収入印紙4,000円と双方の割り印が必要でしょうか?

3、2で連帯保証人を設定する場合、印紙にもその連帯保証人の割り印も必要でしょうか?

4、2・3で収入印紙が貼っていない場合、割り印がない場合、契約書が無効になるのでしょうか?(1で認めてもらえない、など)

以上、どなたかご存知でしたら教えていただければ幸いです。 

A 回答 (1件)

2 印紙税法上は「誰かが割っていれば」OKです。

貴方のハンコでもね。
 割印って「切手の消印と同じで使用済みという証」だからね。

4 印紙税法上の問題なので張っていない場合、張ってあっても割印をしていない状態では「脱税」になりますが、契約効力には関係ありません。
なお、内容によっては張らなくても良い契約書もあります。
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この回答へのお礼

hiroki0527さん、印紙についてのご回答、誠に有難うございました。

印紙は契約書自体が無効なのではなく、脱税になるのですね。
会社の組織で言ったら法務でなくこちらは税務ですね。
確かに、飲食店ではレジの方がシャチハタで割り印してくれます。

大変参考になりました。

お礼日時:2009/09/16 16:12

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