A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
とりあえずは、1時間いくら、という形ではどうでしょう? 一般的に派遣社員を雇うと時間あたり2000円から2500円かかります。
パートの時給よりは高いですが、交通費や福利厚生費を含めて考えると大差ないかもしれません。まずこのラインからはじめて見て、あとはどれだけ付加価値がつけれらるかが勝負でしょう。記帳代行だけではだれでも出来る仕事の代行ですから。
お返事ありがとうございます。一応、帳簿と給与計算、見積り請求書作成、顧客管理台帳作成まで考えていますが、付加価値としては、経費削減対策と各関係取引先とのお付合いがあるので紹介料を頂かずに施工実施までアドバイスしようと考えています。
No.2
- 回答日時:
振替伝票を作成するのか、作成されたものをパソコンに入力して元帳を作るだけでよいのかによっても異なるでしょうが、一般には、一ヶ月分いくらという取り決めで契約することが多いかと思われます。
税理士事務所も、多くは、決算は別ですが、毎月の分は、月極で行っているところが多いと思われます。料金は、売上高が同じでも製造業とサービス業では取引の量も異なりますし、売上先が多いと売掛金の補助簿も多くなるでしょうから、どれくらいの時間が必要なのかを考えておく必要もあるでしょう。お返事ありがとうございます。大変参考になります。実は、まだ案の段階ですが、法人は1年後位からで、まず個人事業者の飲食関係からお願いしてみようと考えています。日々振替伝票を入力するだけで決算書、青色申告作成までソフトで出来るので伝票1枚幾らがいいかな?と考えているのですが。また、年度末に税理士の先生にみて頂こうと思っているのですが。どうでしょうか、ご指導頂けましたら助かります。よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
今までいくつかの事業を立ち上げましたが、一番困ったのはやはり基本料金でした。
しかしそんな時はたいていエリア内の同業者の料金表を取り寄せて参考にしました。幸い取引先の社長に協力していただけるのであれば、その方にお願いして、いくつかの同業者の基本料金表を取り寄せてもらったらどうでしょうか?同業者の基本料金表には、どんな単位でどのように料金を決めるのか解るように記載されていると思います。
なお、これは自分ではやらない方が良いと思います。今後の同業者間での付き合いも出て来ると思いますので、開業前に関係を悪くしない方が良いと思います。
No.4
- 回答日時:
記帳代行業務をするときに考えたおかなければいけないことは、(1)税理士がやっている業務とバッティングすること。
(2)行政書士法で記帳代行があること。(3)毎回の税務申告関係をどうするか。と言うことになります。私の住んでいるところでのことですが、税理士も行政書士もなかなかしてもらえないことがあります。
それは、経営コンサルです。助成金にどういう物があり、借り入れの方法、関係書類のまとめ方、財務リスク管理の助言です。
おそらく、あなたの強みは、経理事務の経験があり、倒産を経験したことでしょう。(士業の多くは、経理事務の経験もなく、手形や小切手の発行、管理すら経験をすることが無い人たちです。)実務の経理事務をなされたら道が開けると思います。
中小零細企業は、トータルの相談が必要と思いますし、私もそういう人にお願いしています。その辺で大部分は解決できるし、できない物を、専門の先生にお願いしています。税金の事は、直接税務署に相談しにいくか、電話相談をお願いしています。とても親切に教えてくれるし、お金が出ないのが一番助かります。
No.5
- 回答日時:
補足をします。
回答の中に(士業の多くは、経理事務の経験もなく、手形や小切手の発行、管理すら経験をすることが無い人たちです。)との見解が書かれていますが、同意しがたいのは、税理士の場合、最低、2年間の実務経験が必要とされますし、二年で独立される方というのは少ないと思われます。まれに、たとえ、2年間であっても、様々な企業と接する中で、もっとも基礎的な、原始帳票の記帳の間違いがないかどうかまで、精査したりするものです。その経験の中で、どこが間違っているかということを瞬時に指摘できるようになるのです。また、健全な企業ばかりを相手にしているとは限りません。中には、そういう方もおられるにせよ、私がお世話になっている先生は、会社も経営されておられますし、融資問題などについても様々な知恵を拝借させてもらっています。そして、経営に関するアドバイスも頂きながら、新しい分野を開拓していこうとしております。会社や商店の規模に応じた適切なアドバイスを頂けるのも、様々な業種の会社などを見ておられるからだと思われます。また、<行政書士法で記帳代行があること>と書かれておられますが、行政書士法に規定があるわけではありません。記帳代行というのは、資格がいらないのです。
また、<毎回の税務申告関係をどうするか>に関して、税金のことは、税務署で聞けばいいと答えておられますが、税務署の言うとおりにしておれば、間違いはないかもしれませんが、法人の場合、減価償却を当期にどの程度するかといったことまで、教えてくれるわけではありません。たとえば、欠損が出ているのに、みすみす全額減価償却することは理にかなっていません。来年再来年のことも見越して、もっとも効率的な節税ができるように、税理士の先生は考えておられると思われます。わたしも、そんな方法があったのかと、ハッとすることがたびたびです。わたしから見ると、記帳だけしておいて、あとは、税務署と相談して申告してくれというのは、責任放棄としか思えません。経験者の目から見たら、暴論に近いと思われます。それで、あえて、コメントしました。
参考URL:http://www.kana-gyosei.or.jp/hou.htm
No.6
- 回答日時:
記帳代行は行政書士が事実証明文書作成業務として取り扱っています.
税理士登録にあたつての実務経験2年は,会計実務・税務事務で,税理士事務所
勤務2年では実際に手形・小切手をきることはまずありません.税理士事務所職員は実際に関与先会社がどうやって動いているのか.営業・事務・人事・管理ほんとの
ことはわかっておりません.やったことがないのですから,もちろん会社勤務経験
ない税理士もわかっておりません.本の知識と耳だけです
それで,経営指導も看板にあげたりするのですから困ったものです.
決算・申告だけもちこまれても,責任ある押印は恐いです.原始伝票起票責任は記帳代行者の責任で,そのことをキチンと説明しないと,流行の税理士損害賠償訴訟になってしまいます.コストとリスクが対応しておりません.前途多難
No.7
- 回答日時:
はっきり申し上げます。
記帳代行を無資格者(行政書士、行政書士法人、税理士、税理士法人、以外の者)が行うと、立派な犯罪行為です。(行政書士法 第21条)
まず、法令を見てみましょう。
(税理士法 第2条 第2項)
税理士の付随業務として財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する事務を業として行うことができる。
ここでのポイントは「付随業務として」「できる」という所です。
つまり記帳代行は、税理士の本来の業務ではなく、あくまでも付随的な業務なのです。
ここだけを見ると記帳代行は、税理士以外でも問題なくできるような感じがしますが、実はそうではありません。
では、だれが記帳代行を本来の業務として行うことができるのか?
その答えは、実は「行政書士」なのです。
そこで条文を見ると、
(行政書士法 第1条の2 第1項)
行政書士は、…その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とする。
とあり、この事実証明に関する書類の作成が、正に記帳代行なのです。
そして
(行政書士法 第19条 第1項)
行政書士または行政書士法人でないものは、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
とあるので、行政書士もしくは行政書士法人、税理士もしくは税理士法人の資格を持たない人や会社が、記帳代行を業務として行うことは、この法律によって明確に禁じられています。
したがって、ネットでも氾濫している記帳代行業者はもちろんのこと、個人でも記帳代行を業務として行うことは、違法行為なのです。
さらに、
(行政書士法 第21条)によって、(行政書士法 第19条 第1項)違反には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が処せられ、立派な犯罪行為になると規定されています。
つまり記帳代行を業務として行うことは、無資格である限り、警察に摘発・逮捕されるのが当たり前なのです。
実を言うと、この法令違反行為(犯罪事実)は私が福岡県警・生活安全課に問い合わせたところ、それまで全国の警察当局も把握していなかったとのことです。
つまり、今まで警察が何も知らなかったので、記帳代行業者がネット上をはじめ跋扈しているのです。
よって私は「警察庁(警視庁ではありません)」にこの犯罪事実を告発しましたから、全国の各都道府県警にすでに通達が行っているはずなので、今後実際に逮捕者が出るのは時間の問題です。
もちろん、大手の記帳代行業者も例外ではありません。
なので記帳代行業を営もうとしているのなら、行政書士もしくは税理士の資格を取得してからにしましょう。
その方があなたの身のためです。
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