プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。ご指導いただけますと幸いです。

自分が代表取締役(役員は1名)となる株式会社を設立しました。

設立当初に目論んでいた商談成立が延び延びとなって、設立後半年間は、まったく売上げがありませんでした。しかし、ここへ来て、話が急展開し、苦労に苦労を重ねていた交渉があっけなく成立し、近々から安定的な売上げを見込むことができる運びになりそうです。

ちなみに、設立時には売上を見込むことができなかったので、税務署に役員報酬額は届けて居ませんでした。

しかしながら、上記の運びとなったので、売上げが入りそうな月から、役員報酬を取りたく思うのですが、それまで取っていなかった役員報酬を、期の途中から取るという届出は可能でなのでしょうか?

上記、ご指導をお願い致します。

A 回答 (4件)

脱法行為はしない前提でコメントします。

(あたりまえですが)

(1)役員報酬はとることはできます。

(2)ただし法人の申告上税金の対象となる。
 おおざっぱにいうと期中からとることで
利益+(役員報酬増加額)×税率 となります。
 
※役員報酬増加額・・・設立当初は10万円 期中20万円この差額の支給月数分です。これは当初0であれば期中に支給した分は全部ということになります。

法人の決算はご自分でなさるかどうかわかしませんが、顧問の税理士の先生がいればご相談を。

又インターネットに記載されている情報が近年改正があったため古いものをみると困惑するかもしれませんがご注意を!
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この回答へのお礼

(1)役員報酬を取ることは出来ると認識しました。
(2)私で言うと、報酬分-ゼロ(届けていないから)=報酬分は、やはり、損金には、参入できないのですね。

実は、会社をもう一つ経営しておりまして、そちらは、ある程度の規模ですので、税理士先生に頼んでおりますが、こちらは、海のものとも山のものとも予想がつかず、発生しても売上げが小さいと思えましたので、先生を頼む算段もついておらず、勉強のため自分で決算をしてみようかと思っていました。

詳しく、また、解りやすく事例を挙げていただき、ありがとうございます。勉強させていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/30 19:32

お書きのケースであれば、事前確定届出給与として届け出る可能性を探ることになるものと思います。



この点、設立から半年を過ぎていらっしゃるとのことであれば、設立後「売上げが入りそうな月」までの間に決算期を迎えていない限り、残念ながら届出期限を経過しているものと考えられます。

そのため、会社法に定める手続を経れば役員報酬を得ることが出来ますものの、当期分については税務上の届出を出来ず損金不算入にせざるを得ないように思います。

なお、「会社法に定める手続」の原則は、定款の定めまたは株主総会決議です。もっとも、取締役の報酬につき当該定款または当該株主総会決議で上限を定めているときは、その枠内で取締役会決議により増額することが出来ます。
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この回答へのお礼

1人役員(株主)ですので、1人役員会(株主総会)開いて決定し、議事録を残し役員報酬を取ることは出来ると認識しました。

やはり、損金には、参入できないのですね。
(儲けが突発したから、損金も発生させるか!?)の考えを否定される方針なのでしょうね。それまで給料取らずの営業努力も、見てもらいたいものですが(苦笑)

売上げが発生しそうな月から決算期まで、僅か3ヶ月になりますので、
課税の対象となっても報酬を得るか、あるいはそのままにしておいて来期に若干の上積みとして報酬を決めるか、検討いたします。

勉強させていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/30 19:26

中小企業(未公開会社)でしたら、定期同額給与に該当するのでは?届け出の必要はないと思います。


代表取締役であり、株主でもあるということでしょうか?
初年度は売り上げの見込みも立ちにくいと思いますので、臨時株主総会議事録を作成して役員報酬の月額を決められてはいかがですか?
一度決めた報酬額は、決算までは基本的に変更はできませんので、ご注意ください。改定する場合は、次の事業年度開始の日から3月を経過する日までの所定の日にされた改定となります。その時もやはり議事録の作成はしてください。
以上、拙い回答でしたがご参考になればと思います。
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この回答へのお礼

定期同額給与と称するんですね。
「一度決めた報酬額は、決算までは基本的に変更はできません」
これを、耳にしたことがあるものですから、当初届けていない(金額ゼロ)であれば、決算まで変更(ゼロ以外の数字にする)ことが、出来ないのかと思っていました。

「改定する場合は、次の事業年度開始の日から3月を経過する日までの所定の日にされた改定となります。その時もやはり議事録の作成はしてください。」

大変、勉強になりました。次期開始から3ヶ月以内に、決めて議事録作成しておきたいと思います。勉強させていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/30 19:20

役員報酬って基本的に取締役会で決定するのではないのでしょうか? 決算を待たずに役員報酬を支払うことは上記の決定機関の決定によりOKだったと思います。


税務署への法人税申告は、年度終了後、となるので、なにも届出など必要という認識はありませんが。。。中小企業は別枠なんですかね。
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この回答へのお礼

質問が、言葉足らずで、申し訳ございません。

1人役員(株主)ですので、1人役員会(株主総会)開いて決定し、議事録を残し役員報酬を取ることは出来ると認識しました。それが、経費になるか、経費に参入できないかの興味があります。

売上げが発生しそうな月から決算期まで、僅か3ヶ月になりますので、
課税の対象となっても報酬を得るか、あるいはそのままにしておいて来期に若干の上積みとして報酬を決めるか、検討いたします。

勉強させていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/30 19:15

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