家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

返済が不可能になった場合の保証人に発生する責任について聞きたいのですが、

たとえば

銀行から不動産の担保(A)に対してKさんに4000万の融資が行われ、Hさんが保証人。Kさんがこれが返済不可能になった場合、Hさんに支払いの義務は発生するのでしょうか?

それとも、不動産(A)が銀行に担保として取られて終了なのですか?

教えてください。

言葉が少なすぎる場合は追加しますので・・・

おねがいします

A 回答 (6件)

 Aさんが,連帯保証人兼担保提供者(担保提供者のことを,一般に「物上保証人」といいます。

),Bさんが単純な連帯保証人,ということですね。

 この場合,債権者が,Aさんにどう出るかは,債権者の自由です。Aさんに,保証人としてお金を払えと要求してもよいし,担保を競売にかけてもよいということです。

 担保の競売で,売却代金が債務の金額に及ばなかった場合には,主たる債務者と連帯保証人には,残額を支払う責任は残ります。物上保証人(保証人ではなく,担保だけを提供している人)は,担保を失うだけで,それ以上の支払を求められることはありません。

 ブラックリストのことは,どのような基準でブラックリストに載せているか分からないので,私では何とも言えません。

この回答への補足

補足ありがとうございます

とてもよくわかりました。

最後にもうひとつだけおねがいします
単純にブラックリストと表現してしまいましたが
保証人として支払いが出来なかったということになったとき、以後、銀行で融資を受けるさいに不利になるのかという事なのですか?

補足日時:2003/04/23 08:29
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 主たる債務者,保証人,担保の関係については#4,6のとおりです。


 ブラックリストの特に銀行の件ですが,銀行系は全国銀行個人信用情報センターという機関で情報収集しており,主債務者の情報は当然登録されますが,保証人については登録しない運用とされています。
 そうすると保証人は銀行融資の際に不利にはならないということになりますが,同一銀行への融資申込みをすれば,当然同行では保証債務とはいえ延滞情報がありますから,よほどの事情がなければ融資実行しないでしょう。
 他行融資では問題にならないでしょうが,返済不能の保証債務が存在しているにも関わらず,新規融資を受け,保証債務もろとも返済しない事態となれば詐欺の追求を受ける可能性はあります。

 なお,他の信用情報機関(CIC,CCB)の保証人情報の取扱の運用は全銀協とは異なります。
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 不動産担保と保証人がいる場合に,債務者本人が返済不能になったときには,債権者は,好きな方を選んで,あるいはその両方について返済を求めることができます。

すなわち,不動産の競売をかけることもできれば,保証人に支払えと請求することもできますし,その両方をいっぺんに請求することもできます。(もちろん,債権の額を超えての二重取りはできません。)

 保証人が支払ったときは,支払った金額を主たる債務者に支払えと求めることができます。これを求償権といいます。

 また,不動産担保を主たる債務者以外の者が提供している場合には,担保を提供した者が不動産を競売で売られた場合や,競売に代えて金銭で支払った場合には,不動産の価格(競落価格)又は競売に代えて支払った金額を,やはり主たる債務者に請求することができます。

 また,このような場合で,保証人が全額を支払った場合や,担保を提供した人が担保を得られること又はそれに代えて債務の全額を支払ったときは,元の債権者が,主たる債務者の不動産にも抵当権をつけていたときは,その抵当権のついた不動産を元の債権者に代わって競売にかけることができます。

 保証人が二人以上いるとき,あるいは保証人と不動産を担保に提供した人がいるときは,そのうちの誰かが支払った金額について,頭割りで他の保証人に請求したり,不動産が競売にかかった場合に配当を受けることができます。

 いずれにしても,最後はやはり主たる債務者に支払義務が行くようになっています。(実際に支払える能力があるかどうかは別です。)

 なお,住宅金融公庫の住宅ローンに公庫住宅融資保証協会の保証をつけたときに,不動産の抵当権の債権者が住宅金融公庫なのに,競売にかかるときには公庫住宅融資保証協会になっているという場合,あるいは,銀行からの借入に,保証協会の保証をつけた場合に,抵当権の債権者が銀行なのに,保証協会が代位弁済をしたとして抵当権のついた不動産の競売を申し立てる場合などが,世の中でよく見られますが,これらは,保証人が債務を支払った場合でも,最終的な支払義務は主たる債務者に行くという関係を応用しているものです。

この回答への補足

皆様、早速のお答えありがとうございます。

補足、追加質問です

借りたのは法人で、
連帯保証人は
AさんBさんとなります。
担保提供はAさんです。


請求が連帯保証人にきた場合、
Aさん→Aさんの担保
になるのですか?

(書かれていたようにどの連帯保証人に請求するかはAさんと仮定して)

担保の競売で売却価格が融資の価格に至らない場合は
残金も支払わなければならないのですか?

○請求がAさん→Bさん→Aさんの担保(競売で融資額を回収出来た、又は出来なかったの場合)となった場合、AさんBさんは今後いわゆるブラックリスト入りになるのでしょうか?

重ね重ねすみません・・・。おねがいします

補足日時:2003/04/23 00:43
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通常銀行はHさんがKさんの連帯保証人となることを融資の条件とする筈ですが本件では如何でしたか?。

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単なる保証人か連帯保証人かで違ってきます。



単なる保証人の場合、Kさんがこれが返済不可能になった場合、銀行から保証人に返済を求めてきますが、保証人は、Kさんに請求して欲しいと云えます(検索の抗弁)。

連帯保証人の場合は、銀行はKさんと連帯保証人の双方に、同時に返済の請求が出来、連帯保証人は検索の抗弁ができないので、即刻、返済利義務があります。

又、担保の処分は手間がかかりますから、その前に、連帯保証人に請求します。

銀行の場合は、殆ど、連帯保証人となります。
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銀行の場合は連帯保証人だとおもいます。


まず、保証人→担保処分です。
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