ある従業員が自動車免許の更新に行くと、
妻から失踪届が提出されていて、免許の更新ができませんでした。
夫婦間の状況は、プライベートな問題ですし、
労務に関係がなかったので会社では表面的にしか把握していませんでした。
今回、彼は無免許になるのですが、彼の職場では免許は必須です。
転属にしろ後任者を募集するにしろ会社は迷惑を被るわけですが、
それより。
失踪宣告を受けているものを雇い続けていいのでしょうか。
(源泉税の納付先からは失踪に関する何の連絡もありませんでした。)
しかし、
本人は、別な仕事内容になっても働きたいという意向を示し、
かつ今までの勤務内容も良好でしたので、
彼の意向を汲めるような対応を考えてみようということになりました。
そこで。
まず、会社として、夫婦間の問題に立ち入るつもりはありません。
失踪宣告を本人が取消し、免許の再交付を受けるにはどんな方法がありますか?
* 取消には彼が本物だという証明が必要だとありましたが、具体的にはどういうことでしょう?
* 本籍地の戸籍係に申し出ればいいのでしょうか。家庭裁判所でしょうか。
* もしくは、そういう不確かな従業員は解雇にすべきでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>もちろん、「失踪」のまま雇い続けることはありません。
質問文前半に「失踪宣告を受けているものを雇い続けていいのでしょうか。」とありましたのでそれを受けて書いたのですが…。
>失効後6ヶ月間は、適正審査のみで再発行の手続きをとります。
道交法では免許証の再発行という手続きはありません。
再交付の意味で使われているのでしたら、もう一度書きますが、失効してしまったら法94条2項の再交付は受けられません。失効前の運転免許を得たければ新規に受け直すという形になります。その際一定の条件により、適性試験以外の学科試験や実技試験が免除となるだけです。ですから、これにより交付される免許証の有効期限は、最初に免許を取得した際のものと同じ期限になります。ただ、免許の更新を受けられなかった理由が政令に定めるものであった場合で、失効してから6か月以内に免許を取り直した場合は、有効期限は失効前の免許が継続している形となります。
“更新手続きをしに行った当人が失踪宣告を受けていたため免許センター側で更新を拒否した場合”についての規定が無いので、身分回復後の受験で一部免除を受けられるかどうかがわからないことから前回のような回答をしました。だから実際のところどういう扱いにするのかは試験を実施する管轄の運転免許センターに確認を取るしかないのです。
再発行という言葉を、上記の事を既に承知した上で再度取り直すという意味で使われているのでしたら、もう取るべき行動は決まっておられるようですから何も言うことはありません。
>夫婦関係の状況が常識的ではないということや、
>それを会社に報告していないこと(する義務があるのかないのか・・・)、
夫婦関係については確かに一般には会社の関与することではないと言えます。従業員の家庭状況について、会社への報告義務があるのかないのかは仕事とは直接関係のない事柄ですから、それは会社の規則次第でしょう。
現在の規則に無いのでしたら“報告が無かったこと”を今回の処分の理由にするのはちょっと理不尽です。
そういう従業員に対しては規則で身上についても報告義務を課す、会社が必要と認めたら報告を求めることができるようにしてから、彼の失踪宣告を受けた理由によって再雇用するかどうか決めてはどうですか。
例えば、悪癖があると認められる者をプライベート上のことだからと放っておけば、私生活で借金まみれになって突然無断退社されることや、前日からの酒気帯びのまま仕事で車両を運転されるということが起こりえます。罪を犯して逮捕でもされたらもちろん出社がなくなりますので人員に穴があきます。
こういう損害を無くしたければある程度介入するのもやむをえません。公務員なんて厳しいもんですよ。
(質問文の*印以外の部分の疑問形についての回答は余計なお世話だったということで、私はこれで失礼します。
ご質問の意をうまく汲み取れず申し訳ありませんでした。)
再びのご回答ありがとうございました。
そうです。
「再交付」と同じような手続きをとる、ということです。
「再発行」ではありませんね。
ご指摘、ありがとうございます。
6ヶ月以内であれば、一般的に「やむを得ない理由」を申請することになっています。
普通に忘れている方も多くいます。
ほとんどの場合、「うっかり失効」として受理されています。
今回の件は、「失踪」ということで「やむを得ない理由」にも該当するかと思いました。
ただ、確かに判断は公安委員会ですよね。
ご丁寧にたくさんのお時間割いてコメントくださり、感謝します。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/shisso.html
本人又は利害関係人の請求によって、家庭裁判所は失踪宣告を取消すことになります。
なぜ失踪宣告に至ったのか、その理由を聞くことが第一歩だと思います。
借金から逃げたとか、犯罪を犯したとか何らかの要因があります。
犯罪が絡んでいる場合は、解雇が適当になります。
しかるべき理由があるなら、会社に貢献したことなども考慮してはいかがでしょうか。
なお、人の道という点から考えて、早く失踪状態をなくすことが大事だと思います。また、奥さんに連絡です。
ご回答ありがとうございます。
また、サイトのリンクもありがとうございます。
私も、裁判所や弁護士のサイトや、相談コミュニティ等を熟読しましたが、
イマイチ理解に及ばず、こちらに質問させていただきました。
人道的に考えて、失踪状態をなくす事が先決です。
その通りだと思います。
ただ、奥さんに連絡するのが会社の方針であるべきかどうかはわかりかねます。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
これは無免許という以前の話では・・・
私はケンシロウではありませんが、失踪宣告を受けているのならその人は法的には“もう、死んでいる”のです。
それを知っていながら雇い続ければ、その人に何か法的な問題が絡んできたとき色々と面倒なことになりますよ。
その人にうかつに仕事は任せられません。
“何で死人がそんなことできるの”って。死人なんだからその人のやった法律行為は全部無効ですよって言われてしまいます。仕事で本人が怪我をしたり、他人に怪我させてしまったらどうしますか。
>* 本籍地の戸籍係に申し出ればいいのでしょうか。家庭裁判所でしょうか。
民法32条の規定によれば、失踪の宣告の取り消しは本人又は利害関係人が家庭裁判所に対して請求することとなっています。
条文中にある“失踪者が生存することの証明”についてですが、具体的なことは家庭裁判所に聞くべきです。その証明を要求するのは家裁ですから。
失踪の宣告が取り消されれば、その宣告ははじめに遡って無かったことになります。戸籍も失踪時から生きていることになり、妻との婚姻関係も復活します。(←本人はこれが嫌なんですかね?)
>免許の再交付を受けるにはどんな方法がありますか?
更新していないのなら免許は失効してしまいますから、再交付ではなく再び試験を受けなければなりません。
私がちょっと探した限りでは免許証の更新の特例や運転免許試験の免除の条件には、民法上の失踪宣告を受けていた者については規定がありませんので、もう一度初めから全て試験を受けて免許を取り直すことになると思います。
こちらも詳細は本人の住所地の公安委員会や免許センターに聞くべきです。
>* もしくは、そういう不確かな従業員は解雇にすべきでしょうか。
解雇というか、建前上死んだままの従業員を雇い続けるのはまずいんじゃないですか。
会社として本人に再び働かせてもいいというのなら、本人が手続き上生き返るまで新しい人は雇わずに待ってあげてはいかがでしょう。
本人が自分は死んだままでいいと言い張るなら、もう関わらない方がいいです。
ご回答ありがとうございます。
表現が中途半端で申し訳なかったですが、
もちろん、「失踪」のまま雇い続けることはありません。
>更新していないのなら免許は失効してしまいますから、再交付ではなく再び試験を受けなければなりません。
失効後6ヶ月間は、適正審査のみで再発行の手続きをとります。
失踪を取消せば身分は回復されますから、
イチから免許取得しなければならないことはないと思いますが、
憶測ですので断言は控えます。
>解雇というか、建前上死んだままの従業員を雇い続けるのはまずいんじゃないですか。
「不確かな従業員」というのは、失踪している状態のことではなく、
夫婦関係の状況が常識的ではないということや、
それを会社に報告していないこと(する義務があるのかないのか・・・)、
また現段階の本人の申し出が、現状を簡単に考えていそうなこと、を指します。
>本人が自分は死んだままでいいと言い張るなら、もう関わらない方がいいです。
私もその通りだと思います。
ありがとうございました。
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