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父は自営業で、従業員(雇用保険、社保加入)がおりました。
2年前に高齢のため、廃業し、今年亡くなりました。
遺族は皆、県外に住んでおり、会社の事は全く関わっておらず何もわかりません。

先週、元従業員から電話があり、過去の源泉徴収票を全て再発行して欲しいと言われました。

そこで質問です。
1)既に廃業届を出して、経営者も亡くなっている実体のない会社で、源泉徴収票の再発行はできるのか?
2)どのようにしたら良いのか?

お彼岸で帰省しました折、父の部屋に帳簿が残っていましたので、見ましたら、源泉徴収簿という紙と出勤表を発見しました。
また、過去の源泉徴収票が必要な理由は、配偶者が数年前に倒れて障害者になり、そのための手続き(お金が戻ってくるらしい)のためとのことでした。
勤務期間は、H15年7月から廃業のH19年8月までです。

A 回答 (1件)

自営という事ですので個人事業ですね。


源泉徴収票も亡くなられた方の個人名で発行していたものと思われます。

個人事業主の死亡によって廃業してしまってますから、源泉徴収票の再発行は不可能です。

元従業員の方に対しては、保存されてる源泉徴収簿の写しを差し上げることで問題は解決すると思います。

原本の写しであることを、相続人代表として証明して交付する、その際に源泉徴収票の再発行を求められたが○年○月○日事業主死亡につき廃業してるので、源泉徴収票の再発行ができない為写しを交付するする旨記載しておきます。

原本の写しであることを「原本証明」といいますが、証明者はご質問者で差し支えないと存じます。被相続人との続柄を記すとより良いと思います。

事業主被相続人○○長男○○印
という具合です。

元従業員の方は、従業員でいるときに障害者控除を受けていなかったので、確定申告で同控除を受けて還付をうけるつもりだと思いますので、給与支払者のできることは以上です。

確定申告書に添付された源泉徴収簿の内容について疑義があるなら、税務署が調べることになるでしょう。
給与支払報告書が市に提出されてますので、それと源泉徴収簿の整合性があるかを確認するでしょう。

なお、源泉徴収簿の原本を交付しないように気をつけてください。
状況がどのようでも、源泉徴収簿は給与支払者が保管すべきもので、本人なり関係者に交付してしまうものではないからです。

又、源泉徴収簿の写しだけでなく出勤表の写しも差し上げると、その方が現実に勤務してたことの裏づけになるので、事務的に煩雑でなければ交付して差し上げるとよろしいかと存じます。

以上は、私の経験からのアドバイスですので、これでよいかどうかは所轄の税務署で確認していただきたく存じます。

この回答への補足

補足です。
その後、税務署に電話で問い合わせしてみましたところ、私の名前で源泉徴収票を発行してよい、その年度の源泉徴収票の用紙を取りに来て下さいと言われました。
しかし、書き方もわからないので、上記の方法をとったところ、無事に事なきを得ました。アドバイス、どうも有難うございました!

補足日時:2009/11/02 08:20
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この回答へのお礼

どうも有難うございました。原本証明の書き方まで教えて頂き、大変助かりました(^^)。
早速、私の名前で源泉徴収簿の写しを発行したいと思います!

お礼日時:2009/09/23 01:39

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