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よく、雑貨屋さんなどで、ギフト用のタオルなどと一緒にラッピングされているようなクマのぬいぐるみを被写体に、旅先等で写真を撮っています。
その写真をブログに公開しようと思ったところ、このぬいぐるみが著作物にあたるのか疑問に思いました。

・このぬいぐるみは、いわゆる「キャラクター」ではありません。
・タグについている社名は、「MRU CO.,LTD」となっていますが、連絡先は不明です。
・著作物とみなされるのであれば、これをメインの被写体とした写真が著作権に抵触することはわかるのですが、そもそもこのクマが著作物にあたるのか、工業製品とみなされるのかが不明です。
(著作権法第2条第1項第1号は目を通しましたが、実際はかなりケースバイケースになるのでは?と思い・・・)
・撮影した写真は、人物の代わりにクマを主役とした形のもので、主:クマ、従:風景 といった位置づけです。

そこで、著作権に詳しい方に、このようなケースの場合、掲載を見合わせるべきかどうかのアドバイスをいただけたらと思っています。
一番確実なのは、タグについている会社に確認を取ってしまうことかと思いますが、その連絡先も不明なため、こちらについての情報(または当該会社の探し方)をお持ちの方もコメントいただけると嬉しいです。

A 回答 (1件)

工業製品の著作権については「純粋美術と同視できる程度に美術鑑賞の対象となり得る審美性を備えている」で無ければ認められないという判例が出ております。


(博多人形事件、ファービー人形事件等で検索してください。)
そこで、ご質問の件ですが

>ギフト用のタオルなどと一緒にラッピングされているようなクマのぬいぐるみ
程度のものであれば、著作権は認められない可能性が高いと思います。

ただし、著作権以外の他の権利についても慎重に考える必要はあると思います。
例えば著作権に似たような権利である意匠権、これは工業製品のデザインを保護する権利ですが、著作権とは違い権利が及ぶ範囲は非常に狭いものです。そのぬいぐるみのデザインを真似て、ぬいぐるみや人形を作って販売する問う以外の場合、例えば、ぬいぐるみの写真を撮ってそれを公開する程度であれば意匠権の侵害とされることは無いでしょう。
そもそも、
>ギフト用のタオルなどと一緒にラッピングされているようなクマのぬいぐるみ
であれば意匠登録さえしていない可能性は高いと思います。

それ以外の権利についてはやはり製造元に確認するしかないでしょうね。
製造元や販売元に確認できないからよいというものでもありません。

が、

>ギフト用のタオルなどと一緒にラッピングされているようなクマのぬいぐるみ
程度の製品の写真を個人のブログに公開する程度でしたら、製造元や販売元の各種権利を著しく侵害する可能性はあまり無いと思います。

もし何かあった場合、素直に取り下げるつもりであれば、ほとんど問題になることは無いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご紹介いただいた判例を確認しました。著作権については、おっしゃるとおり、認められない可能性が高そうですね。
意匠権については、特許電子図書館でいくつかキーワードを検索してみたのですが、該当するものはなかったようです。(検索漏れがないとは言い切れませんが)

ほとんど問題になることはないだろう、ということは薄々感じてはいますし、このようなごく趣味的な用途で使うのに、わざわざ製造元に確認というのも大仰な気もするのですが、スッキリした気分で公開するには、問い合わせが一番ということなのでしょうね・・・。

ご教授いただき、ありがとうございました!

お礼日時:2009/09/25 23:13

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