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古い建物の登記に付いて質問いたします。
私の父(建築会社経営)が平成元年に近所で家を新築いたしました。
その施主の方は前からそこに住んでおり、古家を全て解体しそこに新築の住宅を建てました。
家は30坪で特別では無く普通の家です。
仕事は何事もなく完了しましたが、登記の段階でその施主の方が”しなくていいです”と言ったそうです。
そのまま20年経過し、この夏にその施主の家族が訪ねてこられました。
要展としては
施主であったお父さんが亡くなられ、残された奥さんを嫁いで行かれた娘さんが引き取るという事になり、平成元年に建てたその家、土地を売りたいそうです。
その準備をしているときに、登記されていない事を相続人である子供達が知ったそうです。
勿論、連れ合いの奥さんは知っていましたが、子供達には説明していませんでした。

ここで売却のため登記したく、書類を持って訪ねてこられましたが私の父も他界しておりますし、なにしろ20年前なのでその書類の類が見つからないんです。
私は建築とは無縁の職業でありますし、この依頼にどう対処していいか分かりません。
実際、20年前の建物登記をする場合、建築した工務店では何を提出すればいいんでしょうか?
なお、登記は施主様のお知り合い(司法書士?)がするそうです。

A 回答 (4件)

20年前の案件へのご対応、心中察します。



20年前の当時であれば、「建物引渡証明書」と「請負代金の領収証」の発行で済んだことでしょう。

今となっては、建物引渡証明書の「再発行」が現実的な対応です。
建物引渡証明書の参考様式は下記ホームページにあります。
http://matsuguma.web.fc2.com/tatemonoinfo1.html

そこで留意するポイントは、お父様の会社が存続しているかどうかです。
存続しているのでしたら、問題なく再発行してあげてください。
存続していないのでしたら、施主側の知り合いの専門家(表示登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士)からアドバイスを受けて下さい。

再発行するにしても、相手側の専門家と協議し、建物引渡証明書を作成してもらって、あなた側は押印するのみ、という手順が最善だと思います。

再発行等出来ず、施主側の役に立つことが出来なかったとしても、肩をおとす必要はありませんよ。
建物引渡証明書は「登記原因証明情報」の一つですので、これが無かったとしても、登記する手だては他にもあります。

出来る限りの配慮をし、状況を丁寧に説明することが、解決の道筋だと感じます。

kent5555(^O^)
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

会社は存続しておりませんが、今までお世話になった施主様のアフターは知り合いの工務店に頼んでおります。
ですから、今回の施主様のご意向にも沿うつもりでおりましたが、何しろ書類が残っていない物でお手上げでした。

相手の方の司法書士と相談し決めてみたいと思います。

お礼日時:2009/09/26 08:47

何もされない方がいいと思います。

それは、20年前に建物工事完了引渡証明書を発行していると思われるからです。不動産登記法でも新築から一ヶ月以内に登記することになっています。
また、20年もたっていると、別の書面でいくらでも登記できますからご心配なく。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

協力してあげたいんですが、兎にも角にも資料が無いのでお手上げでした。
しかし、登記出来ると聞いて安心しました。

お礼日時:2009/09/29 07:22

所有権証明書を渡せばよいです。

今回は引き渡し証明書が良いのですが、できなければ領収書でもOKです。工務店が無ければいづれにせよ渡せません。そのときは施主のご家族に司法書士を尋ねてくださいとアドバイスすることができることのすべてです

司法書士は、該当する建物がなくなられたご主人の物であることの調査を行います。通常なら調査結果とともに相続者名義で登記を行います。法務支局では、司法書士の調査結果が妥当であれば、特に調査は行わないのでそのまま登記が行われます
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

↑のような事もあるんですね、少し安心しました。
今回も会社の社印、実印を押して下さいと言われました。
社印も実印も残っているんで押すことは可能なんですが、法人会社を辞めているため、会社の印鑑証明も代表者事項証明書も取る事は出来ないと思い困っていました。

お礼日時:2009/09/26 08:52

ttp://homepage3.nifty.com/yro-yoshino/tatemonohyoudaihenkou.html


1ヶ月以内に建物表示変更登記

滅失登記はしていないでしょうね。(土地の固定資産税によると思いますが)
「表示変更登記は完成後1ヶ月以内にすることと不動産登記法で定められています。この申請を怠った場合には10万円以下の過料に処せられます。」

建築確認通知書
検査済証
工事完了引渡証明書
工事代金領収書

施主さんの考えでは、未完成?ですかね
建物だと建物の価値に固定資産税が課税されますから、同内容同価値と施主さんが判断した結果でしょうか?

登記する方の指示に従えばよいのでは、出せない物はしょうがないのでは?
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この回答へのお礼

レスありがとうございました。

そうですね、現状ある物で対処させて頂くしかないんです。

お礼日時:2009/09/26 08:29

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