架空の映画のネタバレレビュー

2月に会社都合で退職し、3月はじめより雇用保険の受給が開始しました。
もともとの給付期間は180日(6ヶ月)です。
途中職業訓練に応募し、4月より6ヶ月職業訓練に通いました。
その為当初の予定より給付期間が30日(1ヶ月)延長され、
この9月末で訓練終了です。
この場合、「60日(2ヶ月)延長」の期間はあと1ヶ月残っている計算になりますが、
あと30日(1ヶ月)受給出来るのでしょうか。
それとも期間の長短に関わらず、職業訓練に通うことで30日延長してもらったわけなので、
もう60日延長(の残り30日)は適用されないのでしょうか。
お分かりの方、ご回答よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

訓練校へ行ったことを持って個別延長給付の対象から外されることはありません。


ただこういうことは言えるかもしれません、建前上は可能であっても個別延長給付の認定の過程で一般の人が優先で、職業訓練経験者はプライオリティが低く認定される可能性は低いとかあるいは殆どないとか。
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この回答へのお礼

訓練を受けても個別延長給付の対象から外されないけれども、
やはり一般の方の方が優先度が高いのですね…
認定される可能性はほとんどないと思っておくように致します。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/26 19:25

個別延長のことを言っているのでしょうか。

そうだとしたら訓練延長した場合、個別延長はないと思います。延長と名の付くものが、2回続くことないでしょう。

雇用保険もらいながら訓練校通って、卒業してもまだ本来の受給期間が残っていた時なら可能性があるんですが…いずれにしても個別延長は職安が受給者に直接伝えるので、個別延長の紙にも書いてあるように、再就職支援を必要と認められなかった。で終わると思います。
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この回答へのお礼

そうですか、やはり個別延長は適用されないのですね。
職業訓練を受けた方が支給日数が少なくなるいうのも
釈然としないものもありますが…
でもその分学校に通えたわけなのでしょうがないですよね…。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/26 19:27

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