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夫の父が3年前に亡くなりました。
相続人は夫・母(同居)・夫の姉(よそに嫁いでいる)の3人です。
自宅は夫と私が建てかえたものなのでいいのですが、自宅と田畑の土地(評価額7百万)が父の名義です。ほかに父の預貯金が5百万ほど凍結されています。
たいした財産ではないので相続税は発生しないのですが、姉が相続の手続きにまともに応じずに困っています。

相続の話し合いを依頼するときの夫の口のきき方が悪いと言いがかりをつけられたため、身に覚えもないのにやむなく謝りました。その後一応の決定を見た(遺産分割について姉がそれでいい、わかったと発言した)のですが、その後もずっと放置されました。
また半年ぶりに連絡すると、今度は私が口をだしたのが気に入らないと文句を言いました。これについては、私は決定についてまったく口を出していませんので言いがかりもいいところです。同じ部屋にいてお茶を入れただけ、書類を作る担当なので最後に決まったことを確認しただけです。

今度は私にも頭を下げさせたいみたいです。なんのために言いがかりをつけるのか解りませんが、夫に言わせれば、「姉は自分が不幸せなので、身内をいじめて憂さ晴らしをしている。はんこさえ押さなければ、ずっと俺たちをいじめられるからだ」と言います。たぶんこの先もずっと言いがかりをつけ続けるでしょう。
田舎なのでほとんどの家は長男がすべて相続するのですが、夫は姉に十分な額を提示しました。それなのにこの仕打ちです。

もうどうしようもないので、遺産分割調停を利用しようかと思っています。法廷相続分丸ごと持っていかれても300万で縁が切れるなら安いものだと思います。
ところが夫は、あんまり係わり合いになると馬鹿がうつるから嫌だと、この件はしばらく放置するつもりでいます。(父の葬儀のときも娘らしいことは何一つしようとしなかった非常識な人ですので)

私はできればすぐにでも調停に持ち込んで終わらせてしまいたいです。なぜなら高齢の母にもしものことがあったら、姉の法定相続分が600万に増えてしまうのではないかと危惧するからです。法律に詳しい方、お教え下さい。この考えはあっていますか?預貯金を凍結したまま、姉はそれを待っているのでしょうか?

A 回答 (3件)

まず、あなたの夫の父親(以下「父」と標記)の遺産相続を考えます。



これは、住居の状況を考えると、夫の母親(以下「母」と標記)が200万円と土地400万円分、夫の姉(以下「姉」と標記)が300万円、あなたの夫(以下「夫」と標記)が土地300万円分というところだろうと思います。

これは、調停に持ち込んでも、調停委員の支持を得られるでしょうし、裁判になっても、認められると思います。


次に問題になるのは、母が亡くなったときですが、まず土地だけで考えます。

すると、夫に全額相続させると遺言で残しても、遺留分がありますので、400万円分の土地のうち、4分の1=100万円分の土地は姉のものということになります。

実際は、これに母の残した現金・預金の4分の1を足したものになります。

なお、遺留分を侵害さえしなければ、どんな遺言でも構わないので、土地を全て夫に、残った現金100万円を姉にと指定すれば、その通りに決定します。


以上のことは、父の相続問題を解決しないまま母が亡くなった場合でも、調停や裁判では、同じ結果になると思われます。

なので、質問にある「姉の取り分が600万円になるのでは」という点は、母の遺言がなければそうなると考えてください。


しかし個別にやっても一緒にしても変わらないという点では、夫の言うとおり、母にきちんと遺言を残してもらったうえで、母が亡くなってから一挙に解決するという方法もありかもしれません。

また、2回分の手間を1回にするために、姉に2回分の遺産、計500万円を払って、母親の相続を、今の段階で放棄させるという手もあります。


あとは、母の姉に対する気持ち、姉と付き合う上でのストレス、費用や手間等を総合的に考えて、決められたらいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ひとつ伺いたいのですが、調停の場で夫の母親が、
本来は自分の相続分である土地400万円分を夫に相続させたいと申し出た場合、
「夫の母親が(減って)200万円、夫の姉が(変わらず)300万円、夫が(増えて)土地700万円分」という配分は可能でしょうか?

また、裁判の場合は、可能でしょうか?

お礼日時:2009/09/28 14:45

お気持ちは、分かります。



こちら側(夫+母)の割合が変わらないので、それを変えても良いのではないかという考えだと思います。

しかし、将来発生する母の遺産相続という観点が抜けています。

母の相続分が減るということは、姉にとっては、将来相続するかもしれない遺産が少なくなるということです。

そういうことを言い出せば、姉としては、母が要らないと言うのなら、半分は自分のものだと主張するのではないですか。

調停委員も、その点は考慮するでしょうから、いくらか追加のお金を姉に与えるような案が出されるような気がします。

なお、姉が同意しなければ、たとえ2人(夫、母)が賛成でも、調停は不調となります。


裁判に持ち込んだ場合ですが、考え方は変わらないので、同じような和解案が出されると思います。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。
父の介護や親戚付き合いを一手に引き受けた夫と、父が救急車で運ばれたと連絡しても「あっ、そう」とだけ言った姉が同じ取り分なのは感情的には受け入れがたいことですが、
ご意見を参考にして、
慎重に対処したいと思います。

お礼日時:2009/09/29 23:05

逆に相続税に関係ないのだから、こちらが金銭に困っていないのなら放って置けば、あちらから頭を下げてハンコ押させて欲しいと言い出す時期が来るでしょう。


兵糧攻めということですね。

今回の事で母親もはっきり自覚したでしょうから、遺言で姉には自分の相続時には何もやらないと書いておけば、遺留分のみで手を切れます。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。
あちらが生活に困窮しているのは事実ですが、
たとえ死んでも意地を張り通しそうな理解しがたい人なので、
ふつうの話が通じず対応に困っています。
被害妄想が強いのでしょうけれど・・・

お礼日時:2009/09/28 14:36

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