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最近最低運賃で大回り乗車というのをよく聞くようになりましたが、
このような場合はどうなるのでしょうか?

例えば
神田駅→(御茶ノ水駅)→(秋葉原駅)→神田駅という乗車券を購入した場合に、
神田駅から乗車し近郊区間内のみ一筆書きで大回り乗車して、神田駅に戻ってくることは
可能なのでしょうか?

特段私がこのように乗車したいというわけではありませんが、
他の方の質問(大回り乗車について)を見ていてふと思った次第です。
回答お願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

神田の隣の駅までの切符を買い、隣の駅で降りて、また切符を買い引き返してください。

実質260円旅行ですね。
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 これは可能です。



>嘘回答がこれだけ出るとはあきれますね。
>珍しく「誤答」が目立ちますね。

 本当にそうですね。しかし、知っていてわざと違う回答をする場合は「嘘」であっても、間違った理解をしている場合は、「誤答」に留めるべきです。
この誤答以外の回答にも、まだ誤った解釈が見受けられます。

 いわゆる「大回り乗車」というのはマニア間の俗称で、その定義などはありません。
”大都市近郊区間内の相互発着の乗車券で、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間の他の経路を選択して乗車することができる。”(JR旅客営業規則第157条2)
大都市近郊区間の大回り乗車とはこれを利用した遠回り乗車のことを指していると思えますが、多くの皆さんが誤解されているようですが、これは特例ではありません。一般条項の選択乗車の項目にあり、他の条項と併用して適用されます。

 一方≪時刻表のJR線営業案内≫と≪JRサイトのきっぷに関する案内≫にあるのは運賃計算の特例と記載されています。
こちらの方は「運賃計算の特例」であり、”乗車券の運賃は実際の乗車経路にかかわらず、最も安くなる経路を使って計算できる。””最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができる。”とされています。

ですから、「大都市近郊区間の特例」といえば、「運賃計算の特例」を指すことになります。
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この回答へのお礼

みなさま回答ありがとうございました。
私の質問の中で一番回答をいただいたページかと思います。
大変感謝しております。
根拠を示していただけると大変理解がしやすく、自分で後からも
規則等をみて確認ができるため勉強にもなります。
非難をするわけではありませんが、このような質問の場合は
自分ができるできないと思っているだけでの回答は避けていただきたいと思います。

tetsu3M様のお礼欄を使用させていただき申し訳ありませんが、
回答を多くいただいたため、こちらのお礼欄にて皆様へのお礼とさせていただきます。

お礼日時:2009/10/03 12:36

全く問題ありません。



大都市近郊区間の「選択乗車」の特例は、大型時刻表やJR各社のサイトにおける「きっぷのルール」等では「運賃計算の特例」に分類されていますが、旅客営業規則では「乗車券の効力」に分類されています(157条2項)。つまり、運賃計算については通常のきっぷと何ら変わることはなく、最安運賃を強制しません。単に、「運賃計算に用いた経路以外の他の経路を選択して乗車できる」という特例です。

「大回り」の定義がよく分かりませんが、多分「初乗り運賃でできるだけ遠回りすること」を意味すると思います。これは、鉄道用語ではなく鉄道ファン用語にすぎず、旅客営業規則でこれを認める規定(隣駅まで行くのに、初乗り運賃で反対方向をぐる~~~~~~っと回ってよいなどの規定)はありません。そんなこと(ほぼ無賃乗車)を認めても、JR側に何の利益をもたらさないからです。ただ「乗車券の効力」として、結果的に可能となっているだけのことです。

「一筆書き」、「同じ駅を2度通らない」、「経路を重複しない」などは、何も「大回り」のルールでも何でもなく、乗り放題きっぷ以外のすべての乗車券類にいえることです。その上で、特殊なケースに限りこれらを解除する特例があるだけのことです。いずれにせよ、「同じ駅を2度通らない」といっても、発駅と着駅が同じ場合を除くのは当たり前のことです。そうしないと下車できませんので。

環状線1周の片道乗車券は存在しますので、「発駅に戻れない」ということはありません。初乗り運賃にこだわるのであれば、確かに発駅に戻ることができないケースがほとんどですので、あたかも「発駅に戻れない」というルールがあると思っている人が多いのでしょう。

しかし、初乗り運賃と環状線1周が両立する場合は、当然に発駅に戻ってくることはできます。私が知る限り、それは「神田~御茶ノ水~秋葉原~神田」の三角地帯だけです。初乗り運賃にこだわらなければ、環状線1周が成立する区間はたくさんあります。例えば、東京から210円で総武線経由の環状線1周が成立します。

これらの乗車券を用いれば、東京近郊区間エリア内を選択乗車できます。先述したとおり、「同じ駅を2度通らない」「経路を重複しない」というのは選択乗車に限らず当たり前の話です。大都市近郊区間に限ったルールとしては、途中下車ができないことと、有効期間が当日限りであること、区間変更が差額精算であることです。
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補足です。



「乗車駅にもどったらアウト」と勘違いされるのは、最安運賃(たとえば130円)で発駅にもどってくる経路が選択できないからです。たとえば、東京→130円の乗車券で大回りをした場合、東京駅に戻って来てしまったら、そこで環状一周となりますので、そこで大回りは打ち切りになります。そのため東京→130円の乗車券で選択できる経路で東京→東京を実現しないといけなくなりますが、東京→東京の最短運賃は130円ではありませんので、原券を乗車変更する必要が生じます。そして乗車変更となると乗車経路が特定されていますので大都市近郊区間の他経路乗車特例を適用されず、実乗車経路通りの運賃を徴収されます。

なので「大回り中に乗車駅に戻ったらアウトなんだ」という認識を生むことになります。

よって発駅と着駅を同一にしたければ、最初からそういう乗車券を用意しておけばOKなのです。たとえば東京→460円とかであれば、東北・山手・中央東・山手・東海道という経路をとることができますので(つまりは山手線一周ですが)、発駅と着駅を同一として大回りをすることができます。もちろん東京→東京という乗車券を用意しても構いません。
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珍しく「誤答」が目立ちますね。

No7、8さんの回答が正解で、質問例は可能です。
まず、片道乗車券としては環状一周、即ち発駅と着駅が同じ駅である乗車券を作ることは可能です。
近郊区間の特例は、あくまでも運賃計算に用いた経路(券面記載経路)と異なる経路でも乗車できると定めた特例に過ぎません。
環状一周の乗車券が買えなくなるわけでもありませんし、環状一周の乗車券でも近郊区間内であれば経路の選択も可能です。そもそも必ず最短経路で運賃を計算しないといけない決まりでもありません。
従って、質問例で買われた乗車券で、大回り一周しても問題ありません。(もちろん近郊区間内で片道乗車券を満たすルートに限ります。)
但し、質問例の乗車券が「すんなり買える」とは限りません。普通に経路指定するとエラーになって特殊な発券方法が必要となるそうです。
このため一見容易に見える乗車券でも発券にはかなりの時間的余裕と忍耐が必要になります。
運賃を正しく計算できたとしても、券売機で金額表示の券を買ってしまうと、「一周乗車券」として購入したと信じてもらえないことが多くトラブルの元になりますので、必ず着駅が明記された切符にしたほうがいいです。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/02 …
第26条 旅客が、列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1) 片道乗車券
普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、第68条第4項の規定により営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する場合は、当該打切りとなる駅までの区間のものに限り発売する。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01 …
(旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)
第68条 営業キロ又は擬制キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロ又は擬制キロを通算して計算する。
(1) 営業キロ又は擬制キロは、同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。

4 前各項の規定により、旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによつて計算する。
(1) 計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(2) 計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
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可能です。


所謂”大回りは”「その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。」のであって
最短経路しか発売できないのでは有りません、どのような経路でも片道券として成り立てば発売可能です(Marsではデフォルトでは制限が掛かっていますが)一般には最短以外の経路で発売しても効力は同じ(割引になる場合など遠距離となる経路で発売した方が安くなるケースもあり)なので発売しないだけです。
発着駅が同一であろうとそれを制限する物では有りません。
一般に元の駅に戻れないと言われているのは単に最低区間の乗車券の着駅に発駅が含まれていないからです。
嘘回答がこれだけ出るとはあきれますね。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
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可能です。



神田→神田(経由:中央東・総武・東北)の130円の乗車券で、券面表記以外の経路を乗車することができます。この場合、山手線を東京方面へ一周して、神田にもどってくることができます。

大都市近郊区間の特例は「最短経路の運賃で計算する」というものではありません。みなさん必ずと言っていいほど勘違いされていますが、正しくは「券面表記の経路に寄らず乗車することができる」というものです。これをもって、通常は旅客にとってもっとも有利な最短経路の運賃で発売しているだけです。そのため、旅客が申告すれば申告通りの経路で発券しなければなりません。

よって、神田→神田(経由:中央東・総武・東北)の130円の乗車券であれば、大都市近郊区間内相互完結であるため、途中の経路を問わないことになりますので、選択した経路が大都市近郊区間内でかつその経路が重複していない限りは、券面表記以外の経路を選択することができます。


#1,#2,#3さんの回答は、乗車券が金額式乗車券のときであれば正解となります。つまりたとえば東京→130円というきっぷの場合であれば、発駅に戻ってきた時点で大回り乗車は成り立ちません。乗車経路通りの運賃を払う必要があります。

また#4さんの回答中の「交差した駅があれば、出発駅から交差した駅までの最短距離の運賃が適用されます」は原則論で言えば間違いになります。大回り中に経路が交差した場合、その時点で発駅から交差した駅までの乗車変更を行うことになりますが、この場合は、乗車した経路が特定されているため、乗車した経路通りの運賃が請求されます。これが原則の取扱いです。

このことは#4さんの回答中にもありますが「大都市近郊区間内の出発駅から目的駅までの経路が幾通りにもなり、経路ごとの運賃を徴収するのが煩雑となるために合理化した結果」が大都市近郊区間の他経路乗車特例であって、発駅から着駅までの経路が特定できる場合は、原則通りの、経路通りの運賃を徴収しなくてはなりません。しかし、実際の運用上ではやっぱり面倒なので最短運賃を請求することが多いです。
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東京近郊区間内にあたるため、質問者様がおっしゃる経路で「神田→神田」の切符は購入することはできません。



「神田→御茶ノ水」の往復乗車券を購入すれば質問者様がおっしゃる経路で乗車し神田駅で降りることができます。乗車券で往路にあたる神田から御茶ノ水までは最短経路で乗車し、復路の御茶ノ水から神田は秋葉原経由で乗車することになるので問題ありません。
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大都市近郊区間内を一筆書きで大回り乗車して出発駅に戻ってくるには出発駅から一筆書きで大回り乗車して出発駅の隣の駅までの切符(運賃は実際の乗車距離でなく、最短距離の運賃となります。

)と隣の駅~出発駅までの切符の2枚が必要です。つまり、隣の駅までの往復切符となります。例でいえば、神田から秋葉原までの切符と秋葉原から神田までの切符が必要です。そして、神田から秋葉原までは大都市近郊区間内を一筆書きで大回り乗車すれば(交差した駅があれば、出発駅から交差した駅までの最短距離の運賃が適用されます。)最短距離の神田から秋葉原の切符で乗車できます。これは大都市近郊区間内の出発駅から目的駅までの経路が幾通りにもなり、経路ごとの運賃を徴収するのが煩雑となるために合理化した結果の合法的な乗車方法です。つまり、経路がいくつもあるため、運賃は最短距離で計算しますが、経路は自由に選べるということです。
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例えばの切符の買い方はできませんが


神田で乗って神田で降りることはできません。

途中でも同じ駅を通過することもできません。

経路の重複に当たります。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html
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