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使用済みの食用廃油をの引き取りに関する質問です。

現在、処理費を支払って排出している事業者がいるのですが、
そこへバイオディーゼル燃料を作る所が、無償。又は買い取りを行うのではなく、そのまま「処理費」をもらってバイオディーゼル燃料を作るのは大丈夫なのでしょうか。

無償や「有価物」として買い取るのは聞いたことがありますが、排出している方は「廃棄物」として「処理費」を渡しているのに回収する方は、処理費をもらい。さらにバイオディーゼル燃料として販売すると聞いたので、廃棄物の排出と費用の発生の仕方。そして、経済活動として不思議に思いました。

この場合、最終的にバイオディーゼル燃料にするのであれば処理費と燃料の販売で利益の二重発生となるのは良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

処理費用を取るのであれば、処理業者は産業廃棄物処分業の許可が必要ですが、許可を得ている産業廃棄物処分業者が、処理生成物を有価物として販売することは問題ないです。



廃油を有価で買い取るのであれば、産業廃棄物処分業の許可は不要だし、無料で引き取る場合でも、北海道のように「廃油を原料とした再生油の製造」が、再生利用の一般指定が行われている場合は、やはり産業廃棄物処分業の許可は不要であるというだけです。
http://edb.hokkaido-ies.go.jp/edb/junkan/kaisetu …
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そう言ったケースを「逆有償」のケースと言うそうで、最終処分の届出が問題なく受け入れられれば、有価物として取り扱うのに問題は無いそうです。

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