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※現在契約社員の夫の妻です。第3号被保険者になることはできますか?
※入籍後、夫の扶養になるむねを会社に伝え、平成21年8月14日認定で健康保険には認定され、会社の保険証が届きました。
ただ、昨日9月29日まで、国民健康保険をぬける手続きが必要だと知らず、本日市役所に行き、手続きを済ませました。
※普通は扶養になる手続きをするときに会社が一緒に第3号被保険者の手続きを行うのでは?と思ったのですが、会社に言われた手続きのなかで、私の年金手帳を提出するように言われなかったのを思い出し、第3号被保険者になっていないのかと心配になりました。
※夫の9月分の給料明細には厚生年金の欄は8月までより400円くらい多く引かれていました。
※私はここ2年、事情で無収入です。第3号被保険者というのは夫が契約社員だとなれないものなのでしょうか?

長くなってしまいましたが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

第三号の妻は契約社員でも派遣社員でも厚生年金を支払っていれば加入できます。


会社で手続きするものですが担当が忘れていたか、手続きをしなかったかどちらかでしょう。

ただし旦那さんの厚生年金の天引きが上がることはありません。
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この回答へのお礼

t87300さま
教えていただきありがとうございます。
では、明日にも主人に確認してもらいます。
厚生年金を400円ほど多くひかれているのは何なのか・・・それも含めて聞いてもらいたいと思います。どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/09/29 20:39

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