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今年の2月に今の会社に就職しました。
3月に怪我で出勤できず傷病手当金を受給。
今は復帰して仕事をしていますが、持病の調子が悪くなってきたため、医師に診断書を出してもらい、暫く休職しようと考えています。
この際、今回も傷病手当金を受給することは可能でしょうか。
年に何日、1回受給したらその後○年は受給できない等の条件はないでしょうか。
ちなみに保険は協会けんぽです。

A 回答 (1件)

前回と別の傷病ならまったく問題はありません。


同じ傷病でも、受給開始から1年6ヶ月は受給可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2009/10/04 21:15

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