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「小5自殺は体罰が原因 北九州市に賠償命令」
06年に北九州市若松区で小学5年・永井匠くん(当時11)が自殺したのは担任の教諭の体罰が原因だったとして両親が北九州市などを訴えていた裁判で、福岡地裁小倉支部は1日、教諭の体罰を認定し、計約3600万円の賠償を命じた。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn/20091 …

裁判が確定すれば賠償金を支払うのは市ですが、
その場合、担任は何らかの責任を取らされるのでしょうか?
担任は謝罪したり、賠償金を支払う義務はないですか。

A 回答 (3件)

北九州市が被告になっているということは、おそらくこの学校は公立の市立小学校だったと推測されます。


その場合の賠償責任については国家賠償法という法律が規定しています。
1条1項で
「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」
と規定されていますが、これを今回の事例に当てはめると、
・北九州市の公立学校の教諭という公務員が
・学校での教育という職務を行うについて
・違法に他人に損害を与えた
ということになります。

したがって、賠償責任は国又は公共団体、すなわちこの場合は北九州市が負うことになり、教師個人には賠償責任が生じないのが原則です。

ただし、1条2項が
「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」
と規定していますので、この教師に故意か重過失があるならば、
実際に行うかどうかは別として、北九州市は支払った賠償金について問題の担任教諭へ請求することが可能です。

したがって、賠償金を直接支払う義務が担任に生じることはないと思いますが、結果的に同額の負担をすることはありえます。
そうなるかは北九州市の判断次第ですが。

謝罪については、基本的に判決で強制して、義務として行わせるものではないでしょう。
名誉毀損の裁判で原状回復として訂正広告を命ずるならともかく、判決で強制されたから謝罪したなんてされた方からしたら無意味どころか喧嘩売ってるようにしか思えないでしょうし。
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私の知りうる情報で言えば、悪い事をして叱られて自殺しただけ。

教師に責任は無い。
あの程度は体罰といえない。裁判官がアホです。
市が請求あるいは民事で個人的に請求されないと支払い義務は生じません。そこが役人の無責任なところです。
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 私もちょいと調べてみました。


 賠償請求額は8100万円だそうですね。大幅に減額されています。

 まず、この子は「衝動的な行動に陥りやすい児童だったとして、「このような心因的要因も自殺につながった原因の1つ」と報道にもあるように、AD・ADHD・多動症候群の可能性も視野に入ってきます。医師の診断がありませんので、確定ではありませんが。その上で、この教諭は「元教諭は「謝りなさい」と胸ぐらを両手でつかみ、体を揺すった〈2〉永井君はいすから床に倒れ落ち、教室をいったん飛び出した」とあります。さらに、「胸ぐらをつかんで床に押し倒し、腕をねじり上げた。以前にも足をける、ほおをたたく体罰があった」そうです。そう見ると、
・謝りなさい(誰に対してなのか)
・胸ぐらをつかんで床に押し倒し、腕をねじり上げた(「起きなさい!」と引き上げただけ?)
という可能性もあります。そして、それを見ていた16人の児童のうち、11人が『先生が永井君を注意したのは正しいこと』。と言っているあたり、児童の言う事を考慮すれば「あれは正当な叱責であった」とも考えられます。しかし、それを言わされた可能性もある。そして、そう言わなければならないという可能性もあった。

 話が前後してしまいますが、これらの事からかなりの減額になったと思われます。
 担任教諭はすでに退職しており、一定の社会的制裁は受けているにも関わらず完全な制裁は受けていない。そして、親が賠償先として選んだのも学校である。そう考えれば、違う意味で「先生のした事が必ずしも間違っている」とは思っていないのではないか?とも考えられます。つまり、その児童の何らかの障害を学校側へ報告していない等の親としての責任問題を、親自身が感じている可能性もあります。
AD・ADHD・多動症について必要な治療は確立されておらず、一部は薬と環境設備に頼っている現実で公立の普通の小学校へ行かせるかどうかは医師の診断の元に下します。仮にこれらの病であった事実が確認されていたとしたら、その責任はまた違う方向へ向くでしょう。
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