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保険と贈与についてよくわからないので相談させてください。

父が100万くらいの定期(養老?)保険を
契約者→私、被保険者→私、受取人→姉 として
数年に一度契約しているようです。
(保険料は祖母のお金で一括支払。もちろん祖母は了承済み)
姉が契約者・被保険者、私が受取人のも同じようにかけています。

この場合、満期がきたら税金などはどうなるのでしょうか?
ちなみに姉は既婚者、私もそろそろ結婚します。
税に関してはまったく疎いのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

保険金にかかる税金は、保険料負担者、被保険者、受取人の3者が誰であるかによって決まります。


契約者は、民法・商法(保険法)上は重要ですが、税法上は契約者ではなく、実質の保険料負担者が誰かということが重要です。

満期保険金について言えば……
保険料負担者以外の誰が受け取っても贈与税となります。
保険料負担者が受け取れば、一時所得となります。

贈与税ならば、110万円の基礎控除があるので、それを超えた分について課税されます。
一所得ならば……
(満期保険金-保険料総額-50万円)÷2
という金額が、プラスならば他の所得と合算されて、所得税が課税されます。
マイナスならば、課税されません。

ご質問の件ですが、満期保険金が100万円以下ならば、贈与税の控除枠内におさまるので、課税されないことになります。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とてもよくわかりました。

贈与税がかからないということで安心しました。

お礼日時:2009/10/03 08:56

>保険料は祖母のお金で一括支払。



ということですが、保険契約上は、「契約者=保険料を支払った人」という、扱いです。
ですので、契約上は、おばあ様は無関係になります。

受取人は、基本的に、満期保険金は契約者が指定されています。
満期保険金を契約者以外が受け取ると贈与税がかかるので、そのようにしないように、加入時に保険会社の担当から説明があるはずです。

死亡時の受取人は、もちろん本人にはできません。
が、相続権のない人が受取人だと、相続税がかかります。
将来的に、ご両親がすでにいらっしゃらない状態で未婚ですと、お姉さまが相続人になりますので、そのことを考えて死亡保険金をお姉さまに指定されているということも考えられます。

満期時の受取人と死亡時の受取人は別ですので、再度ご確認されてみてはいかがでしょうか。
満期時はご本人、死亡時はお姉さまというケースなら考えられますが、どちらもお姉さまというのは、契約形態がとても不自然です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

満期時は私、死亡時は姉でした。
わかりにくくてすみませんでした。

解決できてホッとしました。

お礼日時:2009/10/03 08:57

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