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タイトルどおりなのですが、
月締めで給与を翌月10日に支払いしている会社の場合
「社会保険料21年9月分(10月納付分)から変更」とは
9月締め10月10日受取分の給与計算から保険料率変更という意味でしょうか。

A 回答 (1件)

社会保険料は加入月から喪失日の属する月の前の月までの分を翌月末までに支払います。



ですから貴社の場合9月1日から9月30日までの保険料を10月10日に徴収し10月末に支払っていると思います。

ですから21年9月の保険料は10月末までに支払いますので10月10日に徴収ということになります。

この回答への補足

ありがとうございます。

では今月受け取る給与から社会保険料率が変更になっているということですね?
来月からなのかどうか確認したかったのですが土曜はどこもお休みで。

補足日時:2009/10/03 14:19
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