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Aは、自分が所有する指輪をBに売却した。
(1)AはBに占有改定の方法で引き渡したが、Aはその指輪をCに売却しCに実際に引き渡してしまった場合。

→占有改定も引渡し(現実の引渡し)どちらも、動産物権変動の対抗要件なのですが、要件を満たしたCが指輪を取得するのでしょうか。

(2)AのBに対する引渡し未了のまま、Aは指輪をCに売却してしまった場合。

→Cに引渡しが完了していたら、対抗要件を満たしているのでCが取得する?

(1)(2)どちらもBの立場にたって論じたいのですが、どうしてもCの立場に考えてしまいます。

間違った解釈していると思います。よろしければアドバイスをいただけたらと思っています。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

はじめまして。


Bの立場からBC間の法律関係を論じるということでよろしいですか?
そういう前提でヒントのようなものを書きたいと思います。

(1)について
「Bは、Cに対し、指輪の引渡しを請求できるか。」を考えることになると思います。
まず、引渡請求の根拠は何でしょうか?
BC間には契約関係などの債権関係が無いので、所有権に基づく物権的請求権が根拠になります。
では、Bは所有権を有しているのか?
二重譲渡なので対抗要件具備の先後で決します。
もしかしたら、ここがわかっていないのかもしれませんが、先に対抗要件を具備したほうが勝ちます。
つまりBが勝ちます。ただし、これはあくまで二重譲渡の話です。
問題は、本問の目的物が動産だということです。
Bが所有権を確定的に取得したので、Aは無権利者となります。Cはその無権利者であるAから指輪を購入しているわけです。
この場合Cには即時取得が成立する余地があります。
即時取得が成立すれば、所有権は最終的にはCに帰属し、Bは所有権を有しないので引渡しを請求できません。
即時取得が成立しなければBが所有権を取得したままということになり、Cに対して引渡しを請求できます。

(2)について
Bに対する引渡し未了ということは、Bは対抗要件を具備していません。
Cに引渡しが完了していたら、Cは対抗要件を具備したことになります。
Cが先なので、Cが所有権を取得するということでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!!
分かりやすくて助かりました。このアドバイスをもとにやっていこうと思います!!
参考書を見ながら頑張ってみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/10/04 20:27

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