
無権代理人が本人を共同相続した場合における追認権については、不可
分説と可分説がありますが、不可分とすることについての必然性がよく
分かりません。
民法は共有については、一物一権主義の例外として認めていますが、本
来は、あまり好ましく思っていないということはないでしょうか?
(「共有はトラブルの元である」ということを聞いたことがあります
し、法が分割請求権を認めているのは共有の解消を促すことにあるとい
うことを聞いた記憶があります(本当?))
つまり、不可分としているのは、共有関係を固定したくないという配慮
ではないかと思うのです。
相続が発生しますと、相続人が複数いる場合には共同相続ということで
一旦は個々の相続財産について共有になるわけすが、通常は遺産分割に
より共有が解消されると思います。
もし、追認権が不可分でないとしますと、無権代理人の持分について、
相手方が取得することが出来ることになりますので、共有関係が固定さ
れることになる可能性があります。
相続人にしてみれば、この共有関係は法定のもので、自らの意思からの
ものではないですし、増してや、他人がこの共有関係に入ってくること
は、トラブルの原因になると思うのです。
そこで、追認権については不可分として、相続人の総意に委ねたと考え
るのであれば不可分とする意味が理解できますが・・・。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
無権代理と共同相続の問題における追認については、権利の帰属と帰属する財産とを混同しないように注意する必要があります。
そもそも共同相続で問題となっている相続する客体は追認権であって、不動産ではありません。追認権をどう相続するかです。
そして追認権をそもそも不可分とするか可分とするかで相続における結論も変わります。これについてはいくつか理論的根拠もありますが、そもそも本人ですら一部追認できないにも関わらず、相続人に本人にもできない一部追認を認める結果となるため、追認は不可分的に相続されると考えられます。
論理明快な回答有難うございます。
仰るように、所有権についての共有とその他の財産権や法律上の地位に
ついての準共有とが一緒くたになっておりました。
正確には、財産権や法律上の地位が複数の相続人によって、共有又は準
共有となるということですね。
例えば、被相続人が本人である場合に無権代理により法律上の地位が相
続された場合を考えますとその対象となる契約があるわけですが、この
契約が不可分な給付を目的とするものであれば、追認権も不可分となる
かも知れませんが、給付が可分なものであれば、契約の一部を有効とす
ることも可能だと思います。
つまり追認権が可分であってもよいようにも思えるのです。
この点、共同相続しておりますので、共有持分についての給付は可能か
と思います。
一方頂いた回答にありますように、「そもそも本人ですら一部追認でき
ないにも関わらず、相続人に本人にもできない一部追認を認める結果と
なるため、追認は不可分的に相続されると考えられます。」ということ
も理解できます。
ここまでは、追認権が可分か不可分かを形式面から理由付けして結論し
ようということだと思いますが、結果としては、どちらでも理由付及び
結論づけ可能のように思います。
そうしますと、後はどちらの立場をとったら妥当な結論が得られるかと
いう実質的理由付けということになると思います。
質問に書きました、民法は共有をあまり好ましく思っていないのではな
いかといいますのは、専ら所有権を意識したものでした。
他の財産権や法律上の地位についてはどのような影響が出るかは、具体
的には分かりませんが、やはり権利関係が複雑になり、トラブルの原因
になるように思えます。
質問をさせていただいたときは、分かりませんでしたが、不可分とする
理由は、形式的な理由づけではどちらでも可能であって、妥当な結論を
導くための実質的理由づけが決定打になるのかと思い始めています。
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