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自己株券買付状況報告書に記載のある「報告月における取得自己株式(取得日)」は、いわゆる約定日ベースでしょうか、それとも受渡日ベースなのでしょうか。教えていただきたいです。
また、その根拠となる規則があればありがたいです。

A 回答 (1件)

受渡日ベース(厳密には下記参照)。



根拠は、「企業会計基準適用指針第2号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」。
http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/kaikei/jikokab …

自己株式の取得及び処分の認識時点
5. 自己株式の取得については、対価が金銭の場合は対価を支払うべき日に認識し、対価が金銭以外の場合は対価が引き渡された日に認識する。また、募集株式の発行等の手続による自己株式の処分については、対価の払込期日(払込期間を定めた場合には出資が履行された日をいう。以下同じ。)(会社法第209条)に認識する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても、よく分かりました。

お礼日時:2009/10/06 17:57

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