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今年の7月に17年勤めた会社を自己都合で退職し8/31にハローワークへ手続きに行き現在3ヶ月の「給付制限期間」中です。
基本手当日額¥6519
給付日数120日
正直ゆっくり休んで失業手当を全額(総額¥782,280)もらってから仕事を探そうと思っていましたが求職活動で安定所のパソコンを閲覧していたところ大変興味のある仕事を見つけてしまいました。しかし時給¥800で交通費も足が出ます。。。じっとして失業手当を全額もらった方が断然お得ですよね?再就職手当が支給されるとありますが⇒(給付日数の3分の2以上残っているので50%で60日分)手当をもらうと残りの60日分はもう支給される事はないのでしょうか?今、職に付くと損なんですか?興味のあるもしかしたら今後に大きく影響するかも!?しれない仕事、でも損はしたくない・・・
どなた様か失業給付のからくりを教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 基本手当を一日も受給せずに就職した時は・・・というページが
> ハローワークでもらったしおりに書いてあるのですが
> 今の私に当てはまりますか?
> この場合前回の被保険者であった17年に
> 次の就職後の被保険期間が通算される?
雇用保険法第22条(所定給付日数)第3項に書いてある事柄のことですね。手持ちの法律書及びネット検索での条文を見ると、ご質問者さまは該当致します。
その結果、所定給付日数を決める要因となる「算定基礎期間(雇用保険の被保険者期間)」は、従前の17年と再就職後の期間の合計になります。
但し、基本手当を1円も受給していない者の全てがこれに該当する訳ではありません。
・新たに資格取得した日の直前1年間に、被保険者でなくなった日が無い者は、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者期間であった期間は計算から除く[22条第3項1号]
> これはまた離職した場合前回と同じ条件で一から手続きを行い
> 120日分支給の権利を得ることができるのですか?
簡単に言えば、その通りです。
給付日数や受給条件は、失業者に対する政策でコロコロ変わります。民主党が余計な事をしないよう、祈りましょう。
No.1
- 回答日時:
一応、社会保険労務士の資格者です。
> 今、職に付くと損なんですか?
> 興味のあるもしかしたら今後に大きく影響するかも!?しれない仕事、
> でも損はしたくない・・・
別の方にも書くのですが、損だとか得だとかと言うのは個人の価値観に左右される事が多く、『これをやったら必ず損になる』というものは意外と少ないですよ。
・今後も4週間毎の「失業の認定」に際して、一定回数以上の就職活動の報告が出来る上に、給付日数分の受給完了時点で再就職先が決まっているのだと、未来に確信が有るのであれば、給付期間中の再就職は損です。
・一方、再就職の機会は少ないから、多少でも心に引っ掛かる求人には応募する事で、数年間スパーンで見た場合に安定した生活が出来ると考えるのであれば、一時金で再就職手当も受給できるのだから得と考えることも可能。
> どなた様か失業給付のからくりを教えてください。
総じて、法律の趣旨と実際の受給者の価値観が、180度異なっている為に、『受給期間中の再就職は損』と感じるわけです。
○法の趣旨
元々は、市町村とか業界単位で任意に設立した互助会が母体であり、失業中の生活費補助が目的。職を失った者は早急に就職を目指すモノと考えている。
ところが、色々と法の裏を斯いて受給するもの[注]が増えてきたことから、積極的に再就職を勧める規定と不適切な受給を廃絶する規定が増やされてきた。
・基本手当等の給付を受けたものは「雇用保険の被保険者期間(算定基礎期間)」の通算をしない。
・受給期間中に再就職したものには『再就職手当』を支給。
現在は、昔から見ると給付条件が緩和されている。
○受給者の価値観
一般的な考えは『自分が納めた保険料を取り返している。』だと思います。
ここで考えが対立するから、『損?』となるわけですね。
先ず、雇用保険は被保険者及び適用事業所が納める保険料で運用されている点と、相互扶助を受けているのである事を考えれば、受給者側の価値観は間違いである事が判ると思う。
それでも納得できない人は多い。
そこで実際に納めた保険料で考えると・・・うろ覚えですが昔は被保険者負担が7/1000の時代があり、平成21年度(一般)は4/1000なので、仮想平均保険料率を5.5/1000として、あなたの納めた保険料を「17年間の賃金平均月額×平均保険料率5.5/1000×17年×12ヶ月」と推測します(式を展開すると『17年間の賃金平均月額×1.122』)。一方、推定される基本手当の総額は「退職時の賃金月額×0.6×給付日数120日」(式を展開すると『退職時の賃金月額×72』)。すると・・・72÷1.122≒64ですから、『17年間の賃金平均月額』が『退職時の賃金月額』の64倍であれば収支トントンです。しかし幾らなんでもそんな人は居ません。
これでも納得できない人は居ります。ハイ、会社負担分を計算しておりません。細かい事を書くと会社負担分は『2事業に対する保険料率+失業給付に対する保険料率』の合計値ですが、失業給付に対する保険料率は、常に労働者と同じ負担率でした。ですから、その点を考えても『17年間の賃金平均月額』が『退職時の賃金月額』の32倍で収支トントン。
さて、ご質問には出て来ませんが、65歳に達する前から雇用保険の被保険者であったものが、引き続き雇用保険の被保険者の状態で65歳に達した後、失業(退職)すると・・・高年齢求職者給付金と言う一時金(所得税は非課税)による給付が一切の制限ナシで行われます[雇用保険法第37条の2~]。
こうやって考えて行くと・・・私見ですが、基本手当も再就職手当も受給せずに、有る程度納得できる再就職先を早急に見つけて、65歳まで被保険者期間を継続させる。そうすれば65歳になって退職した場合、公的年金が給付される上に、雇用保険からの一時金ももらえるのでウホウホ。
[注]一つの例として3ヶ月以上雇用される季節的労働者が存在しました。
『6箇月間は他県で働き、地元に戻ってきたら基本手当を90日分貰いながら生活(自分達が食べるだけの農耕や漁は行う)』を繰り返す事で、実質は1年間の3分の1は雇用保険で生活。貯蓄も溜まってウホウホ状態。
お返事ありがとうございます。
損・得は個人の価値観とありますが、私はやはり全額支給分いただかないと損な気がしている派です。でも見つけた仕事も気になります・・・
また質問していいですか?
基本手当を一日も受給せずに就職した時は・・・というページがハローワークでもらったしおりに書いてあるのですが今の私に当てはまりますか?
この場合前回の被保険者であった17年に次の就職後の被保険期間が通算される?これはまた離職した場合前回と同じ条件で一から手続きを行い120日分支給の権利を得ることができるのですか?
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