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離れて一人暮らしをしている義母から相談を受けています。
台風18号の強風で瓦が飛び、隣家のカーポートを突き破り、車のボンネットを凹ませたそうです。隣人は台車手配を含む、全ての弁償を求めているらしいですが、そのとおりに受諾すべきなのでしょうか?
誠意ある対応をしたいと考えていますが、保険などで賄えるものはありますか?

A 回答 (6件)

台風の影響で車に傷がついたけど、これって誰の責任?


http://www.hou-nattoku.com/consult/331.php

屋根が老朽化していたり、張り板が剥がれかけていたのにもかかわらず、それを放置していた、というような事情が認められれば、「設置または保存」に瑕疵があったといえ、責任が発生する可能性があります。
 しかし、屋根は通常有すべき安全性があったのに、台風、竜巻のように予期できない強大な自然力が働いて吹き飛ばされたような場合には、占有者であれ所有者であれ、責任を負う義務はないといえるでしょう
抜粋参考まで
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この回答へのお礼

早速のわかりやすい回答をありがとうございます。

今回で破損した屋根の修理をしっかり行い、再び被害を出さないようにします。

お礼日時:2009/10/08 10:56

天災、自然災害に対する賠償義務はありません。

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この回答へのお礼

早速の力のある回答をありがとうございます。

動揺していた気がすっきり晴れました。

お礼日時:2009/10/08 11:03

自然災害によって他人に与えた損害の賠償義務はありません


近所の家の瓦が捲れるようなことがあったのなら自然災害です
瓦が捲れているのに放置してあったのなら弁償しなければならないでしょうね
向こうの保険では補填出来ますがあなたの保険では出来ません
理由はあなたに賠償義務がない自然災害だからです
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。

今回で破損した屋根の修理をしっかり行い、再び被害を出さないようにします。

お礼日時:2009/10/08 11:04

義母の家の屋根瓦、その他、誰から見ても、危険で、台風や、災害が


無くても、いつ落ちてきたり、倒れたりしても、不思議でない場合
もちろん、義母さんは、修理して、他人の安全を確保しなければいけません。その場合、そのまま、危険なままで、ほおって置けば、弁償問題も発生するでしょう。でも、普通の程度で、あれば、災害で、他の人のものに、あるいは、人に危害を及ぼしたとしても、これは、災害による、不可抗力です。以前から、近所、隣などから、危険なので、修理してほしいなどという要求があれば、また別ですが。
それもよほどのことでない限り、弁償問題は発生しません。
修理費が無ければどうなるのですか。
火災、自然災害は、個人個人で、守る物です。
請求権利はあっても、弁償の義務はありません。
喧嘩にならないようにお詫びの一言くらいは、しておいたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。

今回で破損した屋根の修理をしっかり行い、再び被害を出さないようにします。

隣人にもその旨を伝え、お詫びするようにします。

お礼日時:2009/10/08 10:55

おかしな話ですね



貴方が故意に災害を発生させて起こったことではないので
貴方が何もすることはありませんよ。

被害をこうむったのは貴方もそうですし
その隣人だけでもないでしょうしね。

基本的には自分たち(隣人)の方が入っておられる損保で
自身の被害に対しての保障をしてもらうのが普通です。

そんな言いがかり跳ね除けてしまったほうが良いですよ。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。

今回で破損した屋根の修理をしっかり行い、再び被害を出さないようにします。

お礼日時:2009/10/08 10:50

どのような保険に加入しているかで、やれる事は大きく変わります。



損害保険等に加入されていらっしゃいますか?

この回答への補足

義母が入っている保険は本人もわからないと言っています。
むしろ、医療保険しか加入していないような・・・

この状況では、保険を利用するのは無理でしょうか。

隣人同士、イガミ合わないようにしたいです。

補足日時:2009/10/08 09:49
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