現在大学3年生で入学時から下宿に住んでます。(居住期間2年と6月)
3月の契約満了前の時期(11~2月)に引き払うことは可能でしょうか?
以下が関係しそうな契約事項です。
第4条 下宿料は、通年同額とする。
第5条 乙が下宿料を2カ月以上滞納した場合、甲は直ちに本契約を解除して、乙に対して明渡を求めることができる。
第6条 本契約は、平成21年4月1日までの2カ年間とし、甲乙何れかの申し入れがない限り、同一条件での自動継続とする。
ただし乙は、事前に甲に通知することにより、期間中途の年度末に限り協議退去できる。円満退去の際当該借室に著しい損傷がない場合は甲は敷金の半額を乙に返還する。該借室に著しい損傷が認められた場合甲はその補修費を乙に請求することができる。
第10条 甲にやむを得ない事情が発生した場合、甲は、2カ月以上前に乙に予告して本契約を解除することができる。この場合乙は立ち退き料等の要求をすることなく本件借室を甲に明け渡さなければならない。
以上です。(5・10は念のため。)
争議に発展してしまうでしょうか?
仮に解約可能な場合、その条件なども教えてください。また当契約の正当性も教えてほしいです。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
学生専用の下宿であるとすれば、解約を年度末に制限することも一定の
合理性はありそうです。ですから、第6条が有効か無効かは単純には
判断できないと思います。
先ずは大家さんときちんと話し合うことです。
或いは、退去を年度末まで延ばせないかどうかも冷静に判断してみて
ください。
回答ありがとうございます。
やはり合理性はありますか…。次の入居でルームシェアを予定してまして、即入居という条件がないと難しいと言われたので出来ればすぐ出たいというのが本音です(ルームシェアは今より半額以上にコストを下げるためです)。
お世話になっている身であり厚顔無恥になりますが、下宿の大家さんとの話し合いは相当難しそうです。時期あるごとに「ここがいやなら残りの分先払って出て行ってもかまわない」と宣言されてますので。
No.2
- 回答日時:
契約書を読む限りでは年度末の3月に解除ができるのですね。
下宿なら大家さんとよく話し合ったほうが良いですよ。
契約書云々よりも。
大家さんだって法律に詳しいわけでもないでしょう。
当契約の正当性・・・って正しいと思ったから契約したのではないのですか。
回答ありがとうございます。おっしゃる通りです。
ただこちらの要求が無茶な分、法律等を味方につけないか、と考えた次第です。
契約は、私の合格決定が遅く既に空き部屋がほとんどなかったため、空いてた物件に飛びついたのが当時の状況でした。入居後に契約を交わしたこともありチェックをする暇がありませんでした。
No.1
- 回答日時:
>第10条 甲にやむを得ない事情が発生した場合、甲は、2カ月以上前に乙に予告して本契約を解除することができる。
この場合乙は立ち退き料等の要求をすることなく本件借室を甲に明け渡さなければならない。やむをえない事情があればいいんじゃないですか?
兄弟との同居とか、経済的にきびしいとか・・・理由をつけて大家さんに相談すればいいんじゃないですか?
大家さんの方としてはたしかに半端な時期出られるとこまるでしょうが。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
今回の場合甲は大屋、乙が借主(私)になります。ですので契約上はたぶん無効じゃないかと思ってます。(相談すれば多分考えてくれるとは思いますけど。)
甲、乙の説明が足らず、申し訳ありませんでした。
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