10秒目をつむったら…

よくニュースで脱税だ。 所得隠しの疑いとありますが大まかな内容はわかったつもりでいる私です。

知っている方教えてgoo。

この場合はどういった定義になるんですか?
プロ野球選手(個人事業主、法人)になり節税対策として
法定経費と算出計上していることは良くあることと思います。
(1)ここで、この選手が仕事とは関係ない、プライベート使用の別荘や生活必需品、スポーツカー等を経費で計上した場合はやはり脱税なのでしょうか?

(2)このような場合、法的な税務措置としてはどう云う対処があるのですか? 単純に修正申告を申し立てられるだけですか?

(3)100円の金額でも脱税ということになりうることがありますか? 

(4)だいたい脱税などの話が出ると何千万、何億とか
ありますけど悪意があるのかないのかとか、
法定的に金額制限があるのですか?

A 回答 (2件)

所得税法238条では、「偽りその他不正の行為により所得税を免れた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されていて、脱税と認定されると、7年まで遡って更正されて、重加算税も課せられます。



脱税とは、本来は納めるべき税金を納めないことをいい、税法を知らずに、または勘違いから税金を納めなかった場合も脱税になります。
ただし、意図的に不正な処理をした場合と、勘違いで税金を少なく納めた場合では、処罰の重さが違ってきます。
悪質な場合や、金額が大きな場合は、告発されて懲役刑をうけたり、上記の重加算税が課せられます。
1番の場合も、脱税になります。

2.軽微な場合は税務署の指導により修正申告をして、延滞税と過少申告加算金だけで済みますが、悪質な場合は、更正決定などになり、重加算税も課せられます。
又、税務署から指摘される前に、自発的に修正申告をすると過少申告加算金は課せられません。

3.厳密に云えば100円でも脱税は脱税ですが、課税所得は1000円単位ですから、この場合は納税額がありません。

4.金額と悪意の有無で、告発対象になったりします。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/ …
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この回答へのお礼

具体的な内容がわかったので、今後ニュースなど真剣に見てみたいと思います。

お礼日時:2003/05/01 14:55

脱税で摘発されるのは、税金をごまかすことを目的として「所得を隠す」「架空の経費を計上する」などです。

売り上げが多いのにレジを打たない、レジペーパーを捨てるとか、雇っていない人のタイムカードがあるとかね。
実際に支出したものを経費と計上し、それを税務署に否認されたら修正することになるでしょう。
(1)(2)などの場合、個人事務所を設立して、所有権をそちらにする、などの方法がよく使われます。
(3)そんな少額をごまかそうと知恵を絞ることは無いと思います。「計算違い」でしょう。
(4)「経費として認められないかもしれないが、一応書いておこう」というのは、悪意無しでしょう。
「ごまかしてやろう」という魂胆がミエミエなのが脱税です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。具体的な定義があるわけではないわけですね。

お礼日時:2003/05/01 13:12

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