dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

企業から企業への請求書には、必ず社判が必要だと思っていました(角印・丸印問わず)国税の監査が入った時に指摘もありましたし。
しかし、とあるインターネットでは必要ないと投稿されていました。
正しいのはどちらなんでしょうか?社判は無いのですが、その企業の方の個人の印があるものは有効ですか?(名刺を裏付けするとか)
回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

経理部所属です。



少なくともうちの会社では、社判のない請求書は受理しません。
社判が印刷(コピーではなく請求書にあらかじめ印字してある)のものは認めますが、個人印だけでは支払処理しません。
(名刺がついていても関係ないです)
海外企業は除きますが・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も経理歴13年。
社判が無い請求書は却下してました。
社判がいらないと知って今までのやって来た事が覆されて驚きでした。

海外企業は、いいんですか?

お礼日時:2009/10/19 14:59

#3です。


質問者さんも経理なのですね。あんまり参考にならない回答でスミマセン。

海外(欧米)はハンコ社会ではなくサイン社会なので、
社名&担当者のサインで支払処理しております。
中国とかはハンコ社会なので社判を押してありますが・・・
欧米はそもそも社判の概念がないような気がします。

となると、国内の企業も法律的には問題ないのでしょうね。。。
国内・海外で区別してるとも考えにくいですし。。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
勉強になりましたm(__)m

お礼日時:2009/10/19 17:34

>社判は無いのですが、その企業の方の個人の印があるものは有効ですか?


>(名刺を裏付けするとか)

名刺は会社の許可がなしに何百枚も刷れるものですから
身元の証明にはなりません。名前を覚えてもらう為の単なるツールです。
個人の印鑑が着いた請求書に対して支払うと
請求者が個人で着服する可能性があります。

その会社から「うちはそんな請求してないし払ってもらってない!」
といわれたら反論できません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですよね。個人の印では信用無いですよね。

お礼日時:2009/10/19 14:49

請求書は手形・小切手のような要式証券ではありませんので、その意味では社判その他の印鑑は不要と考えられます。

しかし、万一裁判になって時効中断の時期が争点となったような場合を想定すると、証拠力の観点では印鑑があった方がベターなのではないでしょうか。

一方、慣例上ないし儀礼上は押すべきだと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
法律上は、必要無いと言う事ですよね?
では、質問にも記入してますが、請求する企業の社員の個人の印と名刺
で裏付けというのは、印が無いよりは、まだ効力があるんでしょうか?

補足日時:2009/10/19 12:21
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!