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 先日、ドライブ先での出来事です。店舗駐車場内に駐車してあった自分の軽自動車に、方向転換をしようとしていた相手方運転の普通貨物自動車が、前方の猫に気を取られていて後方に駐車してあった自分の車に気づかずぶつけてきました。警察に連絡をして事故処理をしてもらい、相手方の保険で修理費用は払ってもらうことになりました。

 その後、相手の保険会社から連絡があるだろうと思って待っていましたが何もありません。保険会社に連絡してみましたが個人情報は教えられないと断られてしまいました。

 相手と連絡先を交換していましたのでしつこく何度も連絡をしてみましたが、携帯は呼び出しても出てくれません。会社に連絡もしてみましたが自営のためか同じく不通でした。

 1ヶ月ほど頑張って連絡を取るようにしてみましたが、相手方と連絡が取れないため少額訴訟の申立てをして裁判をすることにしました。このままでは相手が裁判に出席せず判決を迎えそうです。

 裁判所に申立てをする際に受付の人に言われたのですが、判決が出ても相手が支払いに応じない場合は強制執行の申立てをして財産の差押をすることになると言われました。

 損害賠償の請求金額は20万円です。相手が支払いに応じず強制執行の申立てをしても回収が出来ない場合は裁判等の費用倒れに終わる可能性が出てきました。

 相手方の刑事責任など、別な方法で請求できる権利があればなんとか支払をさせたいのですが良い方法はないでしょうか?

A 回答 (4件)

保険屋はあなたの弁護士ではありません。



保険屋が賠償交渉できるのは契約者に過失が有る場合の対人・対物賠償に限って対応するということです。
契約者無過失部分については「非弁行為」として法的に対応できません。弁護士法違反になります。

あなたが車両保険加入なら車両保険であなたに補償することで、あなたの賠償請求権は保険屋に移行 これで保険屋は初めて相手に求償する権利を有することになります。

保険加入してれば、加入保険屋がなんでもかんでも対応してくれるというあなたの誤った考え、錯誤は払拭すべきですね。保険屋は便利屋ではありませんよ。
刑事責任を問いたいなら警察に相談することです。物損事故なら刑事責任は問えないと思いますがね。
それを問うても民事賠償してくれるわけではありません。泣き寝入りしたくないなら弁護士に相談されることです。

先に申し上げました、車両保険未加入の典型的悲劇ですね。
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賠償問題は民事 刑事とはまったく関係ありません。



こういうこともありますので、自己防衛のための保険加入が必要なんですね。
車両保険、人身傷害加入は必須ですよ。

回収のための時間 金銭を加味すれば法的手続きのための浪費も含め・勘案すれば、車両保険の保険料なんて安いもんですね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

 自分の保険会社にも相談したのですが駐車してある車にぶつけられた場合は10:0になり、相手の保険会社を使うようになりとの事でした。他の保険会社でも対応は同じであるし、自分の保険会社は何もしてくれないとの回答でした。

 保険に入っている意味が無いと自分の保険会社に伝えたのですが相談にもなりません、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

 相手側に刑事的な責任を問いたいので良い方法があればあわせて教えていただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。

お礼日時:2009/10/20 12:44

おかしくないですか?保険会社に連絡してみました。

修理代は普通 保険会社で支払いますよ。
別な方法で請求はできないでしょう。
相手方に財産がなけれは差し押さえできません、失業中なら給料差し押さえもできませんね。車 家電 家具も財産ですね。
費用は全部 請求できますよ。切手代も 領収書ありますか?
とんだ災難ですね、
保険入って いないのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

 自分の保険会社に相談してみたのですが10:0の場合は相手方の保険を使うようになり自分の保険会社は使えないとの回答でした。他の保険会社でも同じであるとの回答で相談にならなかったのです。

 その後、相手の保険会社にこちらから2度連絡しています。相手が保険に加入していないとは言わないのですが対応してくれないのです。

 これまでに使った費用の領収はすべてとっており請求する予定にしています。

お礼日時:2009/10/20 12:52

> 相手と連絡先を交換していましたのでしつこく何度も連絡をしてみましたが、携帯は呼び出しても出てくれません。

会社に連絡もしてみましたが自営のためか同じく不通でした。
> 1ヶ月ほど頑張って連絡を取るようにしてみましたが、相手方と連絡が取れないため少額訴訟の申立てをして裁判をすることにしました。このままでは相手が裁判に出席せず判決を迎えそうです。

通常は、少額訴訟の申し立ての前に、内容証明郵便での支払請求とかを行うのでは。
「頑張って」の中にそういう事も入ってるのでしょうか?


> 相手方の刑事責任など、別な方法で請求できる権利があればなんとか支払をさせたいのですが良い方法はないでしょうか?

器物損壊として別途被害届けや起訴状を提出するとか。


相手が会社員とかであって、配達記録を付けた内容証明を受理しない、請求に応じないとかの状況なら、裁判所経由で、保険会社とか陸運局とかに、相手の勤め先の情報の開示請求を行い、勤め先に対して賃金の差し押さえを請求とか。

それ以前に、相手が業務中での事故とかだったのなら、勤め先の会社に管理監督責任を問えますし。

相手が個人事業者だったのなら、結構厳しいかも。
個人事業者で加入している運輸業組合みたいなものがあれば、そちらにそういう状況での保険とかがあるかも知れないし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

 少額訴訟の申し立てをする前に内容証明の送付を検討しましたが、相手方に連絡取れないこともあり、訴訟の申し立てをする予告をしても履行期限までに回答があるとは思えなかったので、訴訟の申し立てに移行しました。やはり、申し立て後も相手から何の連絡もありませんでした。

 器物損壊として被害届を出せるか警察にも相談してみようと思います。

お礼日時:2009/10/20 13:03

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