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YouTube自体が著作権に反しているのではなく、
アップロードする人が著作権を無視していると思われます。

第三者が、そのアップロードされた動画をURLと埋込みを
利用して、blogやHPにアップしているのをよく見かけますが、
この第三者も同じく違反していることになりますか?

YouTubeでアップされているほとんどが、著作権に反しているならば
URLと埋込みフリーになっているのでしょうか?

A 回答 (2件)

>この第三者も同じく違反していることになりますか?



第三者のリンクは「自動公衆送信のほう助」に当たるというのが法律家の見解。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/n …

ただ、この質問の意味が解らないです・・・
>YouTubeでアップされているほとんどが、著作権に反しているならばURLと埋込みフリーになっているのでしょうか?

「ほう助を誘発するためにYouTubeが用意している」機能ではないけど、それが結果的に「ほう助を誘発させるために使われている」という可能性はあるでしょう、としか言いようがないですが・・・

この回答への補足

ありがとうございます。
説明が足りなかったです。
自分のブログに埋め込みないと思った場合を想定しています。

以下引用
大規模なウェブサイト、ブログ、ソーシャル ネットワーキング サイトの自分のページなど、インターネット上のさまざまなサービスに YouTube を組み込む方法が多数あります。シンプルな埋め込み動画から多機能な API まで、技術レベルに合わせて、さまざまな方法で動画を組み込むことができます。
あなたのサイトに YouTubeから引用
http://www.youtube.com/youtubeonyoursite

サイトに埋め込むことができるけれど、
その動画が著作権に反しているのか、いないのか?
の判断はどうされているのでしょうか?
自己責任ということなのでしょうか?
そうであれば、あまりにも無責任なサービスのような気がします。

補足日時:2009/10/21 05:58
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この回答へのお礼

訂正
自分のブログに埋め込みたいと思った場合を想定しています。

お礼日時:2009/10/21 06:03

#1です。


法律問題になるぶぶんがあるんで明確な物は示せませんが(法律問題は法律家しか実はアドバイスしちゃいけないんです)、法律家と仕事で係わった経験上での話で言うと。
YouTubeの著作権問題はサービス開始当時から指摘されていた事なんですがサービス自体は「無責任ではない」とされています。これはYouTubeの本来の趣旨が「ユーザーの自己表現の発露の場」であるからで、「何かの番組等を録画してきて公表する場」ではないからです。

著作権の権利主張は「親告罪」ですので元権利者の申告がなければ「著作権的に公開が認められている」ともされています(ただその申告を「善意の第三者がしてもよい」に変わろうとしていますけどね)。
そもそもアップロード自体をユーザー個々人の責任において判断するべき問題なんで、それを「引用する人間に判断を任せる」と言うのも実は法律家の間でも意見の分かれるところです(大勢は「幇助に当たる」となっています)。

「著作権を侵しているかどうか」は本来は「人格(個人或いは法人)の責任問題」ですので、「ユーザーの責任問題」としてもそれは「無責任なサービスではない」というのが専門家の意見です。

YouTubeに限らずどんなものでも、引用をする場合は(商用ベースに乗っていなくても)原著作権者への確認を怠らないのがマナーです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/05 04:06

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