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友人が所有している原付をもらうことになりました。
現在使用中ですが、10月いっぱいで乗らなくなると言うことで、もらうことになりました。

もらう理由は、バイクの整備を覚えたいからです。

ちなみに、その原付を今のところは乗る予定はありませんが、ちゃんと自分で整備できるようになったら、乗ることもあるかもしれません。

それを前提で質問します。

そこで、色々調べたのですが、いまいち手順がわからなかったので、ここで質問しようと思いました。

最初は、ただ友人からそのまま車両をもらい(友人宅から乗って自分の家まで運んでくる)、廃車手続きを自分ですればいいのかな?と思っていたのですが、どうも違うようなので教えてください。

手順としては、名義変更をして自分名義にしてから廃車登録をするでよろしいでしょうか?
その場合、登録してからすぐに廃車登録をしても良いものなのでしょうか?

また、後にその車両を使用しようと思った場合、登録して使用することは可能でしょうか?

もし、他に方法がある場合や、手順が間違っている場合は教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

下記 URLに詳しく出ていますので参考にされて下さい。



参考URL:http://bike.alamode.tv/
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ナンバープレートがあって自賠責にはいってなければ、


友人宅から乗って自分の家まで運んでくることはできません。
乗らないなら廃車ですが、税金は3月31日まで払ってるということ。
自賠責はなくなるまでの間のれます。
(自賠責は車体につくものですから、ナンバーや所有者が変わっていても有効です)
自分の名義でないのは気持ちが悪いとうのは別にして。
あなたがファミリーバイク特約の関係者なら、
ほぼ友人には迷惑をかけることがなく、
まったく問題ないといっていいでしょう。
乗らないなら、それから廃車です。
決して4月1日に友人の名義のままで
おいておかないこと。
あとは乗りたくなったときに
廃車証明をもって役場へ。
繰り返しますが、
4月1日直前の登録は1000円をドブへ捨てている
ようなものです。
なお、友人と住んでる市が違えば、
友人のナンバーを返して、そのままそこで登録したナンバーをつけて
家へ帰るという芸当はできません。
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あなたのところまで乗ってきてからナンバープレートと登録証を友達に返して友達に廃車手続きをしてもらいます


廃車手続きと同時に廃車証明書(登録抹消証明書)を発行してもらいます
あなたが登録するときに登録抹消の証明書がなければ登録できません
廃車手続きは本人か代行業者でなければできないのです
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