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法律に無知なものでご教授頂きたいです。

うちの息子が1年前に悪さをして少年院に入っていて

その当時付き合っていた彼女から金銭の請求ばかりを
されて困っています。

捕まった当初に息子当時17歳が預かっていたお金30万
この請求は本人も預かっていたとのことでお支払いしました。

お金を払った時に息子と関わらないという話までして
関係が全て終わったと思っていました。


息子が1年の刑期を終えて帰ってきた最近になり、
その彼女がいきなり自宅に押しかけて来て、

彼女名義のウィルコムという携帯を
「お宅の息子が解約しないで!と言うのでずっと持ってた。1年分の利用料を払って欲しい」

といきなり言って来ました。


話し合いの時には、そんなのがあるとは一言も言われていませんでした。こっちとしても寝耳に水です。

言ったという本人は携帯の契約も出来ない未成年です。

口約束でもしたと言ってもお金を払うのはおかしいと思うのですが…。当の本人(息子)もそんな事は覚えてないそうです…。

利用料金明細を今日取りに行って来るらしいのですが、ウィルコムの場合、同会社は使いたい放題の為電話だけだったら利用実績がわかりません…。もしかしたらこの1年の間にその子に使われていた可能性もあります。そんな状態でもお金を支払わないといけないのでしょうか?

そこで質問です。
(1)この場合、未成年の口約束とはいえ使ってない携帯の契約料を支払わないといけないのか?

(2)法的に認められないのであればどういう法律で認められないのか教えて欲しいです。


もう息子も公正して仕事に励んでおり、その彼女とはお金の事で何度ももめてこれで終わりにしたいのでご教授お願いします。

A 回答 (6件)

警察は民事不介入なので難しいかもしれませんが、私の姉の事で警察に間に入って貰った事がありますので一応相談してみてはいかがですか?




今日はとりあえず
請求明細書だけ受け取って、旦那さん又は身内と相談しますといって
お金は支払わない方が良いですね
出来れば、1人では行かない方がいいですね
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少年で執行猶予中なら、保護観察官がついているんじゃないですか?


そちらに連絡を取って、対応を話し合ってください。
こういったトラブルが発生したときに、なんの連絡もせずにいると、心象が悪くなりますよ。

支払い拒否の理由は、
それを息子さんが依頼したという証拠がない。
(口約束でも、双方の言い分と状況に矛盾がなければ証拠となりますが、30万を認めた息子さんが、PHSのことを認めないというのも不自然な話です。)

本当に息子さんのことを考えているのであれば、
秘密裏に、とか、穏便に、といった思考はやめるべきです。
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1です。


支払う必要はないので、とにかく拒否。
来ても、家には入れない。ドアも開けない。
表で騒いだら警察を呼ぶ。

息子さんの件でお世話になった警察関係者がいるのなら、そちらに相談。


以上。
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この回答へのお礼

まだ執行猶予中なのであまり大事にしたくないんです。
1時間に6件以上の異常な電話もあります。
お世話になった警察も近くではないんです…。
(関わりを絶つために)

支払う拒否の理由をなんと説明すればいいのか教えてもらいたいんですけど…教えてもらえませんか?お願いします。

お礼日時:2009/10/28 15:02

法的に間違いない回答が得たいのならば弁護士さんに相談されてはいかがでしょうか?



断った場合、怖いお兄さんとか出てくる恐れもありますし

今後、つけ込まれない為にも対策が必要だと思います。

お住まいの自治体で弁護士さんによる市民相談室(無料)がありませんか?

市政だよりなど、自治体の広報誌に掲載されてますので、利用されてみてはいかがでしょうか?

この回答への補足

すいません。今日の19時に話し合いたいとの急なことだったので、相談する余地もないのでどうすることもできませんでした。

今も電話が来て法的手段をとるなら早くとって欲しいといわれました。
怖いお兄さんとかそういうのはないと思うのですが、こういう場合警察に間に入ってもらったほうがいいのでしょうか?

補足日時:2009/10/28 14:04
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まず以下を確認しましょう。


1.ウィルコムの契約者は誰か?つまり債務者は誰?

口約束なんて全く無効です。
ウィルコムの契約者が、元カノ本人だったら、はっきりと債務者が息子であることを証明しなければなりません。
未成年者であろうが、なかろうが
債権者=ウィルコム
債務者=????
の関係は、変更できません。

法的に認められるか否かは、裁判所が決めることです。
ただ、請求できるとしたら、息子さんが債務者であることの証明をしてもらい、利用実績があれば、息子が使った利用実績を証明してもらうことです。

但し、ウィルコムの契約者が息子さんだった場合において
刑期中に息子さんがウィルコムを利用していないのは事実です。
元カノが代わりに支払い、継続利用していたとしたら使用権の横領にも問える可能性があります。
息子さんが使えない事実証明は簡単ですから、使用権の横領と話しても良いかもしれません。
但し、そんな契約はさっさと解約すべきでしょう。
どちらにしろ、払う義務はないと思います。
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この回答へのお礼

ウィルコムの契約者は彼女です。
債務者も何も息子は少年院の中に居たのでその居た間のお金を請求されてるんです。

払う義務がないのに今日の19時に詳しく話しをさせてほしいと相手のご兄弟の方もものすごい剣幕で怒っています。どうにかこの状況を終結させたいのでご教授お願いします。

お礼日時:2009/10/28 14:09

払ったら、また別のなにかを持ってくるので、


拒否するべき。

文句を行ってきたら、
「正式な書面で請求書を送ってください。必要なら、法的手段に訴えられてもかまいません」
と強気で応答。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法的にも払う必要はないんですよね?
それだけがどうしても知りたくて…。

お礼日時:2009/10/28 12:02

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