プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年の7月より激しい不安感や恐怖感で外出が出来なくなってしまい、会社もずっと休んでいました(この間はずっと無給です)。
10月になって病院にようやく行くことが出来て、「うつ病」との診断を受けました。
私は2年ほど派遣社員として働いていたのですが、会社にうつ病の報告をして、復職は難しいとの判断で10月末で退職となりました。
傷病手当金は過去に遡って申請できるとのことなので、お休みしていた期間の傷病手当金を申請しようと思うのですが、このような場合、診察を受けた10月以降の分しか申請は出来ないのでしょうか。
長い間無給の状態が続いてしまったため、生活にも困っています。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

初めまして 二児の母です。



初診日が 10月ですよね。
申請書類には 初診日が記入されます。
医師も 7月から不安感や恐怖感で外出不可能 と言う事を 貴方から聞いていても、7月の時点で診察してないから 書けないのが実態ですよね。

医師が診察したのは 10月ですから 10月時点での貴方の様子を見て
《就業不可能》と言う診断をすれば 10月の初診日から認定されるはずです。
申請書類は 提出されても 許可されないと思いますよ~7月、8月、9月。
外出出来ない、病院も行けない と言うのは 貴方の理由であり、
冷たい様ですが、組織って、具合が悪い=病院に行く って事なんです。
病院も行かず家に居た と言うのは 認めてくれないのが現実。
3ヶ月間 一歩も外に出ないか となると 一人暮らしなら出ますよね?買い物も行かないと食べ物が無いですし。
親と同居しているなら 親に同行 と言う事を言われてしまうと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、証明が出来なければ無理と言うことですよね。
多分そうだろうとは思っていたのですが、わずかな希望があれば…と思っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/31 10:59

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。


そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

>このような場合、診察を受けた10月以降の分しか申請は出来ないのでしょうか。

基本的に医師の意見書が必要です、医師がそれより前について就労不能と意見書を書いてくれれば受給できる可能性はあります。
診断書は診断するより以前のことを書くことは医師法により禁じられていますが、意見書はそのようなことはありません。
ただその医師のポリシーとして診断書に書けないことは意見書には書かないという医師もいますので、その場合は難しいでしょう。

それから継続給付を受けるとすれば少なくとも退職日に就労不能で休職していることが必要ですが、出勤してしまったということはないでしょうね?

また本来であれば在職中に傷病手当金を請求すべきでした、最初の請求では賃金台帳や出勤簿のコピー等が必要であり、在職中の請求は会社の証明も必要です(退職後については当然不要)、ですから会社の協力は不可欠です。
会社と言うものはやめた人間には概して冷たいものです、退職後に会社の協力を得るのは大変だと思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
退職時に被保険者期間は2年あるので、継続給付は問題ないだろうと会社にも言われていました。

>基本的に医師の意見書が必要です、医師がそれより前について就労不能と意見書を書いてくれれば受給できる可能性はあります。

実は、初診の際に診断書をいただいていて、そちらには7月から11月までの休養を要するとの文言が書かれています。
これは意見書に相当するものとして考えても宜しいのでしょうか。
もしこの診断書と共に申請すれば受給の可能性があると言うことであれば、やってみようと思うのですが。

>それから継続給付を受けるとすれば少なくとも退職日に就労不能で休職していることが必要ですが、出勤してしまったということはないでしょうね?

退職日まで出社しておりませんので、この条件は満たしていると思います。

>また本来であれば在職中に傷病手当金を請求すべきでした
説明不足で申し訳ありません。在職中に傷病手当金の話はしており、申請書はもらっております(会社の証明もいただけます)。
上記のように7月からの診断書をいただいていていたため、7月からの申請が可能だと思ってしまったのですが、「医師が労務不能と認めた期間」に該当するのかわからなかったのです。

意見書があればひょっとしたら給付が受けられるかもしれないと知り、希望を持てました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/31 11:20

>これは意見書に相当するものとして考えても宜しいのでしょうか。



意見書といったのは別途そういう書類を添付するということではなく、申請書の中に医師が書き込む欄があるのでそこに書いてもらうという意味です。

例えば下記が申請書です、これは協会健保の申請書ですから組合健保では書式が異なるかもしれませんが大まかには似たようなものです。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …

そこの2ページ目に「療養担当者が意見を記入するところ」とありますがそこに医師に記入してもらうのです。
またあくまでも『診断』ではなく『意見』を記入するのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい見本を有り難うございます。
次に受診する際に、医師にお願いしてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/31 22:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!