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子供が国民健康保険に加入しているため、世帯主にである私が保険料を収めているのですが、収めた保険料を年末調整で申告しようと思うのですが、市に問い合わせたところ証明書の発行は特にしていないとの事で、サラリーマンが提出する年末調整の書類に収めた額の証明書などは本当に必要ないのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

国民健康保険の場合は保険料証明書は不要です。


なぜかというと、保険料額はそもそも地方自治体が請求しているので金額はわかっているからです。
虚偽で途方もない金額を控除額として社会保険料に記載しても、上限金額がわかっているのでばれてしまいます。
なお、国民年金は払わずに控除するのが多いので、近頃は証明書が必要になりました。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/11/03 05:00

初めまして 二児の母です。



お子さんが国保と言う事ですが、同一世帯、生活を共にしている と言う形で宜しいのでしょうか?

そうでないと 貴方の所得から控除は出来ないのです。
例えば、世帯が別であり、お子さんは独立(生活が別)だと、お子さんの得ている所得で年末調整を行なうしか無いのです。

証明書に関しては、国保では納付書が送られて来ますので、その控え(領収書)が証明になりますので、領収書を添付する事で 年末調整の書類になります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
同居です。

お礼日時:2009/11/03 05:04

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