62歳で厚生年金を受け取りながら、この10月から再就職をしました。
会社から年末調整の書類をもらいました。昨年度は年金のみでしたので確定申告を行いましたが、いろいろ調べますと、今年度は年末調整を会社でしたうえ、来年再度確定申告をする必要があるようです。
それはいいのですが、来年確定申告をする際の控除の申請(保険料、配偶者の国民年金保険料、国民健康保険料等)の方法がよくわかりません。年末調整で申請したうえ、確定申告で再度申請する必要があるようなQ&Aがありますが、その際支払証明書の添付は、どちらかはコピーでもいいのでしょうか。あるいは、年末調整時に添付したものが返却されるのでしょうか? 私の理解が間違っているのでしょうか。
だらだらした質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.1です。
>確定申告のとき申告書(第一表・第二表)の生命保険料控除や社会保険料控除の欄に記入しなくてよいということでしょうか。
いいえ。
記入します。
所得控除の合計欄に記入だけでも申告書は作成できますが、記入するのが本来です。
また、第二表の欄も記入します。
前に書いたとおり、添付書類は必要ありません。
再度のご回答ありがとうございました。皆さんのご回答によって、やっとなんとなくわかりました。年金をもらいながら働いている方は多数いると思うのですが、みなさんあまり悩まないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
年末調整時に勤務先に提出した、各種の証明書は勤務先が保管します。
源泉徴収票に、生命保険料控除額、社会保険料控除額などが記載されますので、確定申告時には源泉徴収票のみの添付で充分です。
年金収入があるので、確定申告を要するということですので、年金に関する源泉徴収票と上記の源泉徴収票の2枚が添付資料となります。
「確定申告時に、改めて証明書を添付する必要がある」という回答があったとしたら、その回答そのものが、勘違いなさってる方のものでしょう。
No.2
- 回答日時:
>配偶者の国民年金保険料…
それは誰が払っているのですか。
あなたが払ってあげているなら以下は無視してください。
社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>年末調整で申請したうえ、確定申告で再度申請する必要があるような…
確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、給与湯年金で前払い (源泉徴収) した所得税との差額を新たに納める制度のことです。
差額が負数なら追納ではなく還付となります。
>その際支払証明書の添付は、どちらかはコピーでもいい…
年末調整であれ確定申告であれ、原本でないといけません。
それを踏まえ、年末調整に含めたものをさらに確定申告する場合は、証明書等は添付も提示も必用ありません。
添付書類台紙欄の社保控除のところに「源泉徴収票のとおり」とでも記しておけば良いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>年末調整で申請したうえ、確定申告で再度申請する必要があるようなQ&Aがありますが、その際支払証明書の添付は、どちらかはコピーでもいいのでしょうか。
あるいは、年末調整時に添付したものが返却されるのでしょうか?いいえ。
控除証明書の添付は必要ありません。
「再度申請」というのは、確定申告のとき申告書(第一表・第二表)の生命保険料控除や社会保険料控除の欄に記入をするということを言っているのだと思われます。
早速のご回答ありがとうございました。年末超で申告した控除分は、確定申告のとき申告書(第一表・第二表)の生命保険料控除や社会保険料控除の欄に記入しなくてよいということでしょうか。(源泉徴収票に含まれている。)
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