ショボ短歌会

よろしくお願い致します。

平成17年の3月までアルバイトで生活をし、同年4月から就職し社会保険に加入しました。

平成17年度分はバイト分と就職先の分で自分で確定申告をしました。

平成18年に予定納税が来て、支払いをしました。

税務署に問い合わせた所、年末調整後に自分で申告して予定納税分を返還してもらえと言われました。

そこで質問なのですが、確定申告の際、予定納税分はどこの欄(控除欄)に記載すればいいのでしょうか。

あと、平成16年度分の未払いの国民年金も支払ったのですが、これも控除の対象となりますでしょうか?
控除されるなら、どの欄に記載すればいいのでしょうか?

以上回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>確定申告の際、予定納税分はどこの欄(控除欄)に記載すればいいのでしょうか。



予定納税がある場合には、申告書Bを使用する事となりますが、その中の第一表のマル40番「予定納税額」の欄に、第1期分・第2期分の合計額を記載すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kisairei1/ …

だた、予定納税があれば、申告書用紙は、もう少しして税務署から送られてくるものと思いますし、その中に最初から印字されているものと思います。

>あと、平成16年度分の未払いの国民年金も支払ったのですが、これも控除の対象となりますでしょうか?
>控除されるなら、どの欄に記載すればいいのでしょうか?

過年度分であっても、平成18年中に支払ったものは対象となります。
会社で年末調整は受けられたのでしょうか?
本来は年末調整でも控除は受けられたはずですが、控除されていなければ確定申告で控除すれば良い事となります。
申告書の第二表のマル12の社会保険料控除の欄に「国民年金○○円」と記載されて、天引きの社会保険料があった場合には、源泉徴収票に記載されている金額を、「源泉徴収票の通り ○○円」という感じで書かれて、その合計額を第一表のマル12の社会保険料控除の欄に転記すべきこととなります。
もちろん、これについては、申告書には、国民年金の控除証明書の添付が必要となります。

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます

年末調整を受けたのですが、国民年金の支払った領収書を出し忘れた物がありました。

もしよろしければ、国民年金の控除証明書についてもご教授頂けたら幸いです。

補足日時:2007/01/17 09:17
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>年末調整を受けたのですが、国民年金の支払った領収書を出し忘れた物がありました。


>もしよろしければ、国民年金の控除証明書についてもご教授頂けたら幸いです。

年末調整の際には、国民年金に関しては控除を受けていなかったという事ですよね。
国民年金に関しては、昨年(年末調整で言えば一昨年)より改正により、控除証明書の添付が要件となりましたので、領収書は不可ですから、控除証明書がなければ、取り寄せるべき事となります。
本来は11月上旬にご自宅に送られてきているはずのものとは思いますが、下記サイトにあるように10/3以降に支払われたような場合には、2月上旬に送られるケースもあるようです。
控除証明書の請求先も含めて、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301 …

もちろん、控除証明書を添付されれば、確定申告の際にその分は控除されます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にどうもありがとうございました。

控除証明書は送られてきてないですが、問い合わせしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/18 12:16

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