プロが教えるわが家の防犯対策術!

当方、小規模なアパートを経営している大家です。

半年分ほど、家賃を滞納している借主の方に対し、本人訴訟にて
未払い分の家賃支払いを求める訴訟を起こし、第一審は勝訴しました。
相手方は、控訴したのですが、仮執行宣言付の判決でしたので、
強制執行をするつもりです。

訴訟に先立って、本人名義の銀行口座を仮差押えしております。
仮差押えの際、私は、担保として、現金を供託しました。
(なお、銀行口座内には、請求額の6割ほどの残高がありました。)

書籍にて調べたところ、本執行への移行に伴い、保全執行は終了と
なるとあるのですが、

1. この場合、本執行の完了後、仮差押えを取り下げれば、仮差押え
の担保の返金を受けることは出来るのでしょうか?
(そもそも、この場合、仮差押えの取り下げは出来るのでしょうか?)

2. それとも、判決が確定する(または、相手方の同意を得る)まで、
担保の返金を受ける事は出来ないのでしょうか?

3. 仮差押えから本執行へ移行した際、仮差押えを命じた裁判所に、
仮差押えを取り下げをする,等の何らかの手続や連絡をとる必要は
ありますでしょうか?

以上の点について、ご存知の方がいれば教えていただきたく存じます。
お手数おかけしますが、お願いいたします。

A 回答 (2件)

 まず,仮差押えに基づいて本差押えをしたからといって,保全執行は終了になりません。

これは平成14年6月7日の判決で,最高裁が明言しています。あなたの調べた書籍の記述には疑問があります。

 これを前提に考えなければならないのですが,保全執行の担保の取り戻しができるのは,担保の理由が消滅した時か,相手方の同意がある時です。このうち,相手方の明示の同意があるときは,保全執行をしたままでも担保の取り戻しをすることができます。また,担保の理由が消滅した時というのは,仮差押えの請求債権と同一の債権について,全部勝訴の判決が確定した時をいいますので,仮執行宣言付判決の言い渡しでは,担保の理由が消滅したとはいえず,担保の取り戻しをすることはできません。仮に本執行が終了しても同じことです。

 そこで,一般的には,本執行が終了した段階で,仮差押えを取り下げ,さらに,相手方に対して権利行使の催告をすることによって,相手方の同意があったとみなして,担保を取り戻すという手続を踏むことになります。

 このあたりの詳しい手続は,裁判所に行けば教えてくれます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
本案の訴訟(家賃に関する訴訟)が確定していないのですが、
権利行使の催告は可能なのでしょうか?

民事保全法で準用の民訴法79条3項は

「訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。 」

となっていたのですが、この場合の「訴訟」は本案の訴訟のことで
はなく、仮差押えととらえるべきで、「仮差押えを取り下げ」を
この条文の「訴訟の完結」ととらえて良いのでしょうか?

東京地裁民事第9部(保全部)のホームページでは、権利行使の催告
について、
『本案訴訟が確定(未提起の場合を除く)していることに加え,保全命令の取下げが必要となります』
となっていて、混乱しております。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/mi …

質問ばかりで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/11/04 02:15
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
本執行への移行で、保全執行は終了にならないとの点、勉強になりました。
回答への補足に、加えての質問をさせていただいております。
裁判所にも質問するつもりですが、よろしければ教えていただければ幸いです。

お礼日時:2009/11/04 02:13

 追加質問についてですが,民事保全法による民事訴訟法79条の準用での「訴訟の完結」は,本案訴訟の完結を意味します。

本案訴訟が一部でも敗訴の場合には,保全処分も本案訴訟で敗訴した部分について違法の可能性があり,その場合には,債務者に過大な保全処分がなされたことによる損害が生じている可能性があるからです。

 そういう意味で,東京地裁民事9部の説明が,実務上正しいということになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

権利行使の催告は、本案訴訟の完結後でないと出来ないのですね。
相手方の同意は望めないので、本案訴訟の完結後、全部勝訴の判決でない場合は権利行使の催告を行います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/05 20:06

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