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今年2月に私の父親が亡くなり、同年9月に祖父が亡くなりました。
祖父の代から自営業を営んでいるので祖父と祖母は元々私達と同居していたのですが20年ほど前に自分達で家を建てて出て行きました。その時に私の父が祖父の跡を継いで2代目として仕事をしていたのですが、仕事中に突然倒れて亡くなってしまい、現在私が3代目として家業を継いでいます。

父は3人兄弟で妹が二人(共に結婚していて他の場所に住んでいます)いるのですが、つい先日その妹二人から連絡があり、今私達が住んでいる土地について話がしたいと言われたので祖母の家で集まると、祖父の公正証書遺言というのを見せられました。
祖父の預金・有価証券などはすべて祖母へ、今私達が住んでいる土地の半分が祖母へ、残りの半分の3分の1をそれぞれ兄弟へ、と書かれていました。
現在住んでいる土地の半分が住居で、半分は家業の倉庫となっています。
どちらの土地を祖母へ、兄弟へ、というのは明記されていませんでしたが、そこに住み続けるとなると貸地代を払うなりその土地を買うなりしてくれと父の妹二人に言われました。
私としては土地以外のもので祖母と妹二人に遺産を残し、家業を継いでいる父(現在は3代目の私)に土地を、と言うのであれば納得できますが今まで何十年とその場所で家業を営み、祖父が出て行ったあとに父が一生懸命働いて家業を盛り立ててきた努力が報われてないように思います。それに今の不景気で収入も少なくなってきているので貸地代なり土地代なりを払うのはかなり厳しいものです。
ちなみにその公正証書の遺言が作られたのは4月のようで、父が亡くなってからしばらくしてからです。
元々私の母親が祖父・祖母・父の妹二人と仲が良くなかったのもあり、父も亡くなっていたのでそのような遺言が作られたのでは?とも思いました。

知り合いの弁護士さんに相談した所、今まで私の父が家業に寄与した功績が反映されていないので争う余地はあるが、公正証書の効力は絶大なものでなかなか覆るものではないとも言われました。ですので諦めるしかないかな・・と思ってはいますが出来るだけの抵抗をしたいと思っています。
公正証書に書かれている公証人の方に連絡し、後日質問をしに行く事になっています。

なにぶん法律などには無知で素人な私ですのでこんな文章でみなさんに理解して頂けるかは分かりませんが、どんな些細な事でもいいのでアドバイスなどがあれば宜しく御願い致します。

A 回答 (4件)

遺言の効力そのものを争うのは難しそうですね。

遺留分はあなたにもあり、その割合は12分の1、祖母が相続する預貯金の大きさによっては遺留分侵害の可能性はあります。1年以内に遺留分減殺の意思表示をしないと権利行使ができなくなりますので気をつけてください。
お父さんが家業を盛り立ててきた努力に対する報いというのは、寄与分という形で考えることになると思いますが、寄与分は遺産の増加や減少阻止といった結果を元に考えるので、努力したというだけでは足りず、努力した結果遺産がどれだけ増えた、あるいはどれだけの減少を阻止したという結果が求められます。
ただ、既に20年前に家業を譲り受けているとすると、家業を盛り立ててきたことが祖父の遺産の増加に寄与したという関係になるかどうか疑問です。逆に、家業の継承がお父さんの特別受益ということで、あなたの不利益にはたらくかもしれません。
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この回答へのお礼

なるほど・・祖母の相続額がどのぐらいなのか分からないので調べる必要がありますね。
父が家業継いでからそこまで会社が大きくなったワケではないので、寄与分としてもかなり厳しいですね。
とても勉強になりました。誠に有難う御座いました。

お礼日時:2009/11/08 18:33

>どちらの土地を祖母へ、兄弟へ、というのは明記されていませんでした



公証人が作成した遺言にしてはずさんですね。どの土地かが特定できてないなんて。それともすべての土地において、相続割合を指定しただけなんでしょうか。その公証役場で作成した遺言かだけは照会しておくにこしたことはないです。内容について質問しても弁護士以上の回答は引き出せないでしょう。

寄与分の主張はできますが、他の相続人とが納得しないなら家裁での調停にはいるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

>その公証役場で作成した遺言かだけは照会しておくにこしたことはないです。

来週にも公証人の方と会う予定ですので、確認してみたいと思います。

>寄与分の主張はできますが、他の相続人とが納得しないなら家裁での調停にはいるしかないでしょう。

家庭裁判所の調停も視野に入れて考えてみたいと思います。他の相続人が納得・・は絶対しないと思いますから・・。
誠に有難う御座いました。

お礼日時:2009/11/07 01:29

最近、公証人は痴呆の可能性ある人は、医者の痴呆でない証明書を要求しています。


よつて、痴呆との主張も難しくなった。

弁護士や法律の専門家は遺言書に基づかない、遺産分割は合法と考えていないと思います。違法とも言い切れないが。
弁護士の書籍には、この件の記述を落としている書籍がおおい。(書かれていない)
現実は、法務局も、両方添付しないからわからない。
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この回答へのお礼

祖父も祖母も認知症ではないのでかなり難しいですね。

>弁護士や法律の専門家は遺言書に基づかない、遺産分割は合法と考えていないと思います。
この点でもかなり厳しいものになりそうですね。今後の参考にさせて頂きます。

誠に有難う御座いました。

お礼日時:2009/11/07 01:23

1.公証人について


公証人に会いに行っても意味はないと思います。公証人は、印鑑証明で本人を確認し、形式に問題なければ作成するだけですので、内容が誰に有利だとか不利だとかは関係ありません。
法律上何も問題ありません。と言われるだけです。

2.祖父の判断能力について
おじいさんは4月に作成して、9月に亡くなられているのですよね。
であれば、作成したときの判断能力はどうだったのでしょうか?
つまり、認知症などになっていなかったかということです。

もし、認知症などであれば、争う余地はあるかと思います。裁判でも、公正証書の内容が覆されたことも実際にあります。もちろん、厳しいとは思います。

公証人としては、「本人と、その意思を確認したので作成しました」と答えるだけですので。

3.相続人の権利について
土地の名義はおじいさんだったのですね。おなたのお父さんが先に亡くなっていますので、あなたは代襲相続人となるはずです。であれば、あなたも相続人ですので、権利があると思います。
つまり、遺言でも侵害できない遺留分はあると思うのですが、弁護士さんは何と言っていたでしょうか。あなたの最低限の権利は遺産の1/12ではないでしょうか。
専門家ではないので、違っていたらごめんなさい。

4.叔母との関係について
親族間の仲はどうなのでしょうか?
遺言があっても、相続人間で話し合い、異なる分割協議をしても問題ないと思います。腹を割って話し合いができる関係であれば、それに超したことはないと思いますが・・・
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この回答へのお礼

1.公証人について
なるほど、そうやって遺言公正証書は作られるのですね。無駄かもしれませんが一応話だけはしてこようと思います。

2.祖父の判断能力について
数年前からガンでしたが、認知症ではありませんでした。この点ではかなり厳しくなりそうですね。

3.相続人の権利について
土地の名義は祖父でした。遺言でも侵害できない遺留分については弁護士さんに話を聞いたのは母だったので詳しく分かりません。弁護士さんと私の時間が合わなかったので、後日また話を聞く予定です。
最低限の権利に付いても聞いてみたいと思います。

4.叔母との関係について
仲は良いとは言えないですね。私自身は腹を割って思っている事をすべて言いましたが、到底分かってもらえるような気がしません・・・。
祖母も高齢ですが認知症はなく、どう思っているのか聞いたところ叔母と同じ事を言われました。

とても参考になりました。かなり厳しいようですが、頑張ってみたいと思います。
誠に有難う御座いました。

お礼日時:2009/11/07 01:15

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