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現行の
生命保険料控除は一般の生命保険料(遺族保障・医療保障・介護保障)5万円と個人年金保険料(老後保障)5万円の合計10万円の所得控除が
平成24年度分以後(あくまで予定ですが)、
(1)遺族保障4万円 (2)介護医療保障4万円 (3)老後保障4万円の3区分に改組され、合計12万円の所得控除になるという話しがあります。
あくまで平成22年度税制改正において、法制上の措置が講じられる「見込み」だそうですし、保険会社のシステム変更の負荷も加味しながら進められるそうですが、、、
【質問】この生命保険料改正の話しはどれくらいの確度、可能性で実施されるんでしょうか。ほぼ、既定路線と認識しておいてよいのでしょうか。
*税金のカテで聞くか迷ったのですが、主に生命保険関連なのでこちらでお伺いしました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
Q)では、なぜ、この件だけがほぼ確実というような扱いになるのでしょうか。
(A)すでに、財務省から公表されています。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei09/05/i …
No.1
- 回答日時:
【質問】この生命保険料改正の話しはどれくらいの確度、可能性で実施されるんでしょうか。
ほぼ、既定路線と認識しておいてよいのでしょうか(A)政権交代でどうなるのか流動的ですが、たぶん、そうなるでしょう。
ただし、誤解のないように申し添えておきますが……
2012年1月1日以降に締結した保険について適用となる予定です。
それまでに契約した保険は、従来どおりの税制となります。
つまり、二つの税制が混在することになり、ややこしいことになります。
例えば、現在の控除枠で、すでに生命保険(死亡、医療など)で5万円、個人年金で5万円を使っている人は、そのまま継続します。
従来の契約も控除額が増えるということはありません。
また、従来と新制度が混在する場合の上限は、12万円となります。
新制度で遺族保障と医療介護保障に契約すれば、従来と新制度の差額の「2万円」分だけ増やせることになります。
従来型の個人年金を利用していない人は、生命保険の5万円が、遺族保障+介護医療保障8万円になるので、プラス3万円が利用できることになります。
従来の個人年金で5万円を使っていた人は、新制度は4万円となりますが、そのまま5万円を継続できることになります。
ご参考になれば、幸いです。
ご回答ありがとうございます。
法案というのは国会で通って初めて実施に移されるもので、実際国会に提出されても時間切れで廃案になったり、結局骨抜きになって全く違う法案になったりしますよね。
では、なぜ、この件だけがほぼ確実というような扱いになるのでしょうか。税制調査委員会?でしたっけ。ここの結論はかなり力があるということなのでしょうか。そのあたりがよくわかりません。
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