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先日飼い猫の癌摘出手術後、2日後に悪化して死亡しました。
動物病院の治療に関しては、少し疑問や不満があります。
最後は死因などについての説明が一切ありませんでしたし

後日、動物病院に伺い、血液検査結果を聞きにいきます。

その時に、診断書・診療経過報告書・カルテのコピー
死因についての説明をしてもらい
診療診断し薬剤を出した担当に説明を受けようと思います。
獣医師には説明の義務があるそうですので

説明はしてもらえると思うのですが、書類のコピーを拒否されたりした場合
どのような対応をすればよろしいのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>死亡したペットのカルテなどをもらえる?



「動物のカルテ」は、準委任契約である獣医療契約の契約当事者・委任者である「飼い主」の、獣医療契約の履行の記録であり、飼い主の住所・氏名・電話番号が記入された、個人を特定できる情報と結びついた個人情報です。
農水もこれを認めており、行政指導を実施しています。
獣医療契約の当事者は、「動物」ではなく「飼い主」であること。
不当な獣医療において、不当に侵害されているのは、「動物の権利」ではなく、「飼い主の権利」であることを、しっかり認識して主張して下さい。
動物病院における「法令順守違反」は、個人情報保護法25条違反の「カルテ開示拒否」だけではなく、薬事法50条「直接の容器の記載義務」や、薬剤師法17条「薬剤師以外の無資格者の調剤禁止」違反などがあり、多くの動物病院で、広範囲・大規模な、法令違反が公然と行われているのが現状です。
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この回答へのお礼

早速のご回答を頂いて、本当にありがとうございます。
またお礼が遅くなって、申し訳ございませんでした。

専門的なご意見をいただき、大変参考になりました。
拒否をされたら、対抗できそうです。

ただカルテなど処分したと言われてしまった場合は、泣き寝入りになってしまうのでしょうか。

カルテは一定期間保管することにはなっているのでしょうか。

お礼日時:2009/11/19 23:25

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