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取締役として、株主総会に上程する議案には賛成(反対しても数の論理で可決されるため)。
しかし、株主でもあるので、株主総会でその議案に反対し、否決したいと思います。
取締役として、法律上、問題はあるでしょうか?

取締役としての意思と、株主としての意思が真逆であっても、取締役として法的に問題はないかのみ、お教えいただければと思います。
その後、社内でもめることは、うまく押さえられますので。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 取締役は善管注意義務を負っており、会社利益よりも私益を図ることは違法となりえます。


 これに対し、株主はその性質上、私益を図ることに問題はありません。
 そのことから考えると、法的には問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/13 13:23

会社法では、問題ありません。



取締役会は欠席すれば。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、既に取締役会に出席して株主総会の議案には賛成しています。
ですので、道義的な問題は別として、法的には大丈夫かなと思いまして。

お礼日時:2009/11/11 21:03

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